○加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程
(平成10年1月30日訓令第5号)
改正
平成13年3月30日訓令第1号
平成14年11月29日訓令第8号
平成15年11月27日訓令第7号
平成18年4月1日訓令第4号
平成20年3月25日訓令第1号
平成21年12月1日訓令第9号
平成22年12月1日訓令第2号
平成23年12月28日訓令第4号
平成24年12月20日訓令第8号
平成26年3月28日訓令第4号
平成26年12月8日訓令第11号
平成27年3月26日訓令第1号
平成28年3月25日訓令第1号
平成28年11月29日訓令第7号
平成30年2月27日訓令第1号
平成31年2月28日訓令第2号
令和2年3月2日訓令第1号
令和4年11月30日訓令第3号
令和5年2月27日訓令第2号
令和5年11月28日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、運転手、看護補助及び用務員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職員の等級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第4号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(平18訓4・一改)
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、給与条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、給与条例第17条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を給与同条第2項の期末手当基礎額とする。
3 前項の規定は、給与条例第18条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「給与条例第17条第4項」とあるのは「給与条例第18条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(平18訓4・一改)
附 則
この規程は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日訓令第8号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日訓令第7号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級新級
3級3級
4級
附則別表第2 職員の号俸の切替表
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 115
3月以上6月未満 116
6月以上9月未満 117
9月以上12月未満 118
12月以上 119
23月未満1119
3月以上6月未満22110
6月以上9月未満33111
9月以上12月未満44112
12月以上55113
33月未満55113
3月以上6月未満66214
6月以上9月未満77315
9月以上12月未満88416
12月以上99517
43月未満99517
3月以上6月未満1010618
6月以上9月未満1111719
9月以上12月未満1212820
12月以上1313921
53月未満1313921
3月以上6月未満14141022
6月以上9月未満15151123
9月以上12月未満16161224
12月以上17171325
63月未満17171325
3月以上6月未満18181426
6月以上9月未満19191527
9月以上12月未満20201628
12月以上21211729
73月未満21211729
3月以上6月未満22221830
6月以上9月未満23231931
9月以上12月未満24242032
12月以上25252133
83月未満25252133
3月以上6月未満26262234
6月以上9月未満27272335
9月以上12月未満28282436
12月以上29292537
93月未満29292537
3月以上6月未満30302638
6月以上9月未満31312739
9月以上12月未満32322840
12月以上33332941
103月未満33332941
3月以上6月未満34343042
6月以上9月未満35353143
9月以上12月未満36363244
12月以上37373345
113月未満37373345
3月以上6月未満38383446
6月以上9月未満39393547
9月以上12月未満40403648
12月以上41413749
123月未満41413749
3月以上6月未満42423850
6月以上9月未満43433951
9月以上12月未満44444052
12月以上45454153
133月未満45454153
3月以上6月未満46464254
6月以上9月未満47474355
9月以上12月未満48484456
12月以上49494557
143月未満49494557
3月以上6月未満50504658
6月以上9月未満51514759
9月以上12月未満52524860
12月以上53534961
153月未満53534961
3月以上6月未満54545062
6月以上9月未満55555163
9月以上12月未満56565264
12月以上57575365
163月未満57575365
3月以上6月未満58585466
6月以上9月未満59595567
9月以上12月未満60605668
12月以上61615769
173月未満61615769
3月以上6月未満62625870
6月以上9月未満63635971
9月以上12月未満64646072
12月以上65656173
183月未満65656173
3月以上6月未満66666274
6月以上9月未満67676375
9月以上12月未満68686476
12月以上69696577
193月未満69696577
3月以上6月未満70706578
6月以上9月未満71716679
9月以上12月未満72726680
12月以上73736781
203月未満73736781
3月以上6月未満74746782
6月以上9月未満75756883
9月以上12月未満76766884
12月以上77776985
213月未満77776985
3月以上6月未満78787086
6月以上9月未満79797187
9月以上12月未満80807288
12月以上81817389
223月未満81817389
3月以上6月未満82827390
6月以上9月未満83837491
9月以上12月未満84847492
12月以上85857593
233月未満85857593
3月以上6月未満86867594
6月以上9月未満87877695
9月以上12月未満88887696
12月以上89897797
243月未満89897797
3月以上6月未満90907798
6月以上9月未満91917899
9月以上12月未満929278100
12月以上939379101
253月未満939379101
3月以上6月未満949479102
6月以上9月未満959580103
9月以上12月未満969680104
12月以上979781105
263月未満979781105
3月以上6月未満989882106
6月以上9月未満999983107
9月以上12月未満10010084108
12月以上10110185109
273月未満10110185109
3月以上6月未満10210285110
6月以上9月未満10310386111
9月以上12月未満10410486112
12月以上10510587113
283月未満10510587113
3月以上6月未満10610687114
6月以上9月未満10710788115
9月以上12月未満10810888116
12月以上10910989117
293月未満10910989117
3月以上6月未満11011090118
6月以上9月未満11111191119
9月以上12月未満11211292120
12月以上11311393121
303月未満11311393121
3月以上6月未満11411493122
6月以上9月未満11511594123
9月以上12月未満11611694124
12月以上11711795125
313月未満11711795125
3月以上6月未満11811895126
6月以上9月未満11911996127
9月以上12月未満12012096128
12月以上12112197129
323月未満121121  
3月以上6月未満121122  
6月以上9月未満121123  
9月以上12月未満121124  
12月以上121125  
333月未満 125  
3月以上6月未満 126  
6月以上9月未満 127  
9月以上12月未満 128  
12月以上 129  
附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
2級
278,600
129130131132133
280,100133134135136137
3級308,600979899100101
310,400101102103104105
312,200105106107108109
314,000109109110110111
4級326,100129130131132133
附 則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日訓令第8号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日訓令第11号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(附則第3条において「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
第2条 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
第3条 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令第1号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の訓令は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年11月29日訓令第7号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
第4条 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年2月27日訓令第1号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
2 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成31年2月28日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過装置)
3 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年3月2日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年11月30日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年2月27日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第1 給料表(第2条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級
号俸給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1147,100200,200219,900
2148,100201,200221,000
3149,100202,200221,900
4150,100203,000222,800
 
5151,200203,700223,800
6152,300205,200225,100
7153,400206,500226,300
8154,400207,600227,400
 
9155,300208,900228,700
10156,400209,600230,300
11157,500210,400231,800
12158,600211,100233,000
 
13159,500212,200234,100
14160,600213,100235,300
15161,800214,000236,500
16162,900214,800237,400
 
17164,000215,700238,000
18165,400216,700238,400
19166,700217,600238,800
20167,900218,500239,300
 
21169,000219,200239,800
22170,200220,000241,100
23171,400220,800242,300
24172,600221,400243,200
 
25173,700222,100244,300
26175,200222,600245,500
27176,700223,000246,700
28178,200223,500247,900
 
29179,600224,100248,700
30181,000225,100249,800
31182,500226,000251,000
32184,000226,600252,100
 
33185,400227,100253,200
34187,100228,100254,100
35188,800229,100255,000
36190,500230,100256,000
 
37192,200230,600257,000
38193,300231,700257,800
39194,700232,800258,600
40195,800233,800259,500
 
41196,800234,500260,400
42198,200235,500261,300
43199,400236,400262,200
44200,600237,200263,200
 
45202,100238,000263,800
46203,100238,800264,700
47204,000239,500265,700
48205,100240,100266,600
 
49206,200240,700267,600
50207,200241,600268,400
51208,100242,500269,200
52209,100243,300269,900
 
53210,200244,200270,500
54211,200245,100271,300
55212,100245,700272,100
56213,000246,400272,900
 
57213,900247,200273,500
58214,500247,900274,400
59215,200248,600275,300
60216,000249,200276,200
 
61216,800249,800277,100
62217,300250,600278,100
63217,800251,400278,900
64218,300252,000279,800
 
65218,800252,600280,600
66219,400253,100281,400
67220,000253,500282,200
68220,500253,900282,900
 
69220,800254,600283,500
70221,100255,100284,300
71221,400255,500285,100
72221,700255,800285,800
 
73221,900256,000286,500
74222,300256,300287,200
75222,600256,700287,900
76223,000257,100288,700
 
77223,200257,400289,200
78223,700257,800289,700
79224,000258,200290,100
80224,300258,600290,500
 
81224,600258,900290,900
82224,900259,200291,300
83225,200259,500291,800
84225,500259,700292,300
 
85225,800259,900292,600
86226,100260,100293,100
87226,400260,400293,700
88226,700260,700294,200
 
89227,000260,900294,500
90227,400261,100295,000
91227,700261,400295,500
92228,000261,600295,800
 
93228,200261,900296,200
94228,500262,200296,700
95228,800262,500297,200
96229,100262,700297,700
 
97229,300262,900298,000
98229,600263,200298,400
99229,800263,400298,900
100230,100263,700299,400
 
101230,400264,000299,800
102230,600264,200300,200
103230,900264,500300,500
104231,200264,800300,800
 
105231,500265,000301,100
106232,000265,200301,500
107232,300265,500301,900
108232,600265,700302,300
 
109232,800266,000302,600
110233,200266,300303,000
111233,600266,600303,400
112233,900266,800303,700
 
113234,100267,000303,900
114234,600267,300304,200
115235,100267,500304,500
116235,600267,700304,700
 
117235,900268,000304,900
118236,300268,300305,200
119236,700268,600305,500
120237,000268,900305,700
 
121237,400269,100305,900
122269,300306,200
123269,600306,500
124269,900306,700
 
125270,100306,900
126270,300307,200
127270,600307,500
128270,900307,700
 
129271,100307,900
130271,300308,200
131271,600308,500
132271,900308,700
 
133272,100308,900
134272,300
135272,600
136272,900
 
137273,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額
194,600205,700224,200
(平18訓4・全改)
別表第2 級別職務分類表(第3条関係)
1級1 運転手の職務
2 看護補助及び用務員の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う看護補助及び用務員の職務
3級1 主任の職務
2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う看護補助及び用務員の職務
(平18訓4・全改)
別表第3 初任給基準表(第4条関係)
職種学歴初任給
運転手高校卒1級17号俸から1級49号俸まで
中学卒1級1号俸から1級37号俸まで
看護補助及び用務員中学卒1級1号俸から1級29号俸まで
備考 
1 職種欄の各区分について、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(平18訓4・一改)
別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1012
1113
1214
1315
1416
1517
1618
1719
18110
19111
20112
21113
22114
23115
24117
25117
26118
27118
28118
29119
30119
31120
32120
33121
34122
35123
36124
37125
38226
39327
40428
41529
42630
43731
44832
45933
461033
471134
481234
491335
501435
511536
521636
531737
541838
551939
562040
572141
582242
592343
602444
612545
622646
632747
642848
652949
663049
673150
683250
693351
703451
713552
723652
733753
743853
753953
764054
774154
784254
794355
804455
814555
824556
834556
844656
854657
864657
874757
884758
894758
904858
914859
924859
934959
944960
954960
965060
975061
985061
995161
1005162
1015162
1025262
1035263
1045263
1055263
1065264
1075364
1085364
1095365
1105365
1115365
1125465
1135466
1145466
1155466
1165466
1175567
1185567
1195567
1205567
1215567
12267
12367
12467
12567
12667
12767
12867
12967
13067
131 67
132 67
133 67
134 67
135 67
136 67
137 67
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
(平18訓4・全改)
別表第5 加算表(第5条関係)
職員加算割合
主任の職にある職員100分の5
(平18訓4・全改)