○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成13年3月30日規則第4号)
改正
平成16年4月28日規則第3号
平成18年3月28日規則第5号
平成18年10月1日規則第9号
平成19年4月1日規則第2号
平成20年3月25日規則第2号
平成20年4月1日規則第7号
平成21年12月1日規則第10号
平成22年12月1日規則第7号
平成23年4月1日規則第2号
平成23年12月26日規則第8号
平成24年3月30日規則第5号
平成24年12月20日規則第9号
平成26年3月28日規則第5号
平成26年12月8日規則第11号
平成27年3月26日規則第4号
平成28年3月25日規則第2号
平成28年12月26日規則第6号
平成30年2月27日規則第2号
平成31年3月26日規則第2号
令和2年3月31日規則第3号
令和3年7月30日規則第8号
令和4年3月31日規則第1号
令和4年11月30日規則第9号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条-第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条-第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条)
 第7章 削除
第8章 昇給(第33条-第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条-第44条)
第10章 雑則(第45条-第47条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規5・一改)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 管理者が職員を採用するため行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(平18規5・一改)
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第3に定めるもののほか、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、管理者が別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める左欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、右欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等に照らして、正規の試験うちいずれかの結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平18規5・一改)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。
(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の号俸)
第12条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
ア 前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号俸
イ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸 
(2) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(平18規5・一改)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」あっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規5・一改)
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号俸とする号俸)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)
(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。
(平18規5・平19規2・一改)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(平18規5・一改)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規5・一改)
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
第18条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授・准教授・研究員・医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平18規5・一改)
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号俸を決定することができる。
(平18規5・一改)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理者の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(平18規5・平19規2・一改)
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平18規5・一改)
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇格させることができる。
(平18規5・一改)
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする。
(平18規5・一改)
(降格の場合の号俸)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(平18規5・一改)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び管理者の定める者あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。
3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第28条 第26条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。
(平18規5・一改)
第7章 削除
(平18規5・削除)
第29条から
第32条まで 削除
(平18規5・削除)
第8章 昇給
(平18規5・全改)
(昇給日)
第33条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規5・全改)
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規5・全改、平19規2・一改)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者が定める。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で管理者の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数、第4項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号俸数を超えてはならない。
(平18規5・全改、平19規2・一改)
第36条 削除
(平19規2・削除)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第37条 給与条例第5条第7項の規定で定める職員は、医療職給料表(1)又は加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合訓令第5号)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平18規5・全改)
(研修、表彰等による昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規5・全改)
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規5・全改)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(平18規5・全改)
第41条 削除
(平18規5・削除)
第9章 特別の場合における号俸の決定
(平18規5・一改)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条におて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(平18規5・一改)
(復職時における号俸の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平18規5・一改)
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規5・一改)
第10章 雑則
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(平18規5・一改)
(この規則により難い場合の措直)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第47条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月28日規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の3級以上に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(医療職給料表(1)の規定を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(職員の給与に関する条例(平成13年条例第14号)第5条第7項の規定を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間と、同条第6項中「前年の昇給日後新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第1項の規定の適用については、同項中「「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者の定める一般にあっては、管理者の定める号俸数)とする。この場合において、次の掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる一般職員
(2) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が良好である一般職員 8号俸以上(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、一般職員の定数等を考慮して管理者の定める号俸数を超えてはならない。
附 則(平成18年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「同規則第35条第1項に規定する特定職員で」を「特定職員(医療職給料表(1)の規定を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員をいう。以下同じ。)で」に、「10月1日(同規則第35条第1項に規定する」を「11月1日(」に「8月1日」を「10月1日」に改める。
附則第7項の見出し中「特定職員の」を削り、同項中「第35条第1項」を「第35条第5項」に、「号俸数」と、「E」とあるのは「E(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」を「号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」に改める。
附 則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成22年12月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第9号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定に関わらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月27日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定に関わらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成31年3月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定に関わらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月30日規則第8号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級職務
3級1 主幹の職務
2 係長の職務
3 主査、主任の職務
4 困難な業務を処理する介護福祉士の職務
4級1 事務局次長、次長及び副参事の職務
2 介護福祉士長及び副介護福祉士長の職務
5級1 事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務
2 介護福祉士長の職務
6級事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務
備考 「主事等」の職務分類については、給与条例別表第3の表に定めるところによる。
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級職務
3級医長の職務
4級副院長の職務
診療部長の職務
5級院長の職務
備考 「医師」の職務分類については、給与条例別表第3のアの表に定めるところによる。
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級職務
3級1 主任の職務
2 困難な業務を処理する技師等の職務
4級1 薬局長及び技術副参事の職務
2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
5級1 薬局長及び技術参事の職務
2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
備考 「技師等」の職務分類については、給与条例別表第3のイの表に定めるところによる。
エ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級職務
3級1 主任看護師の職務
2 困難な業務を処理する保健師の職務
3 困難な業務を処理する看護師の職務
4級看護師長の職務
5級1 総看護師長の職務
2 副総看護師長の職務
備考 「看護師、准看護師」の職務分類については、給与条例別表第3のウの表に定めるところによる。
(平18規5・全改)
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
正規の試験上級大学卒 344
03711
中級短大卒 5.544
061014
初級高校卒 844
081216
その他中学卒 944
3121620
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種免許学歴等職務の級
1級2級
医師大学6卒 別に定める
0
備考 
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、それぞれ定めるところによる。
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級又は3級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、管理者の定めるところによるものとする。
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種免許学歴等職務の級
1級2級3級4級
薬剤師大学6卒  23
 025
大学卒  53
 058
栄養士大学卒  5別に定める
 05
短大卒 2.55別に定める
02.58
診療放射線技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
臨床検査技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
あんまマッサージ指圧師短大3卒 15別に定める
016
短大2卒 2.55別に定める
02.58
高校卒 55別に定める
0510
その他短大卒 別に定める別に定める 
0
高校卒 別に定める別に定める 
0
中学卒 別に定める別に定める 
4
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種学歴免許等 職務の級 
1級 2級 3級 4級
保健師
看護師 
大学卒   5別に定める 
 05
短大卒   7別に定める 
 07
准看護師 准看護師養成所卒  別に定める 別に定める 別に定める 
0
備考 
1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(平18規5・全改)
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護師学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
(平18規5・全改)
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考 
1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を長が別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
(平18規5・全改)
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験上級 1級 25号俸
中級 1級 15号俸
初級 1級 5号俸
その他高校卒1級 1号俸
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了1級 25号俸
大学6卒1級 1号俸
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級 15号俸
大学卒2級 1号俸
栄養士大学卒2級 1号俸
短大卒1級 11号俸
診療放射線技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
臨床検査技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
あん摩マッサージ指圧師短大2卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
その他高校卒1級 1号俸
備考 
1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級 11号俸
短大3卒2級 5号俸
看護師短大3卒2級 5号俸
短大2卒2級 1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級 1号俸
備考 
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。
(平18規5・全改)
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592542435146
602642445246
612643455347
622643455447
632744455548
642744465648
652745465749
662845465849
672846475950
682846476050
692947476150
702947486250
713048486350
723048486450
733149496550
743149496650
753249496750
763249506850
773350506851
783350506851
793450516851
803450516851
813551516951
823551526951
833651526951
843651526951
853752536951
863752537051
873852537051
883852537051
893953547152
903953547252
914053547352
924053547452
934153557553
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5658  
109 5658  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58
   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59   
イ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181211
191311
201411
211511
222611
233711
244811
255911
2661021
2771131
2881241
2991351
30101461
31111571
32121681
33131791
341418101
351519111
361620121
371721131
381822141
391923151
402024161
412125171
422226181
432327191
442428201
452529211
462530222
472631233
482632244
492733255
502734266
512735277
522736288
532837299
542837309
5528383110
5628383210
5729393311
5829393411
5929403512
6030403612
6130413713
6230413713
6331423814
6431423814
6531433915
66 4339 
67 4440 
68 4440 
69 4541 
70 4541 
71 4542 
72 4642 
73 4642 
74 4642 
75 4743 
76 4743 
77 4743 
78 4843 
79 4844 
80 4844 
81 4844 
82 4844 
83 4945 
84 4945 
85 4945 
86 4945 
87 4946 
88 50
46 
89 5047 
90 50  
91 50  
92 50  
93 51  
94 51  
95 51  
96 51  
97 51  
ウ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181262
191373
201484
211595
2226106
2337117
2448128
2559139
266101410
277111511
288121612
299131713
3010141814
3111151915
3212162016
3313172117
3414182218
3515192319
3616202420
3717212521
3818222622
3919232723
4020242824
4121252925
4222263026
4323273127
4424283228
4525293329
4626303430
4727313531
4828323632
4929333733
5029343833
5130353934
5230364034
5331374135
5431384235
5532394336
5632404436
5733414537
5833424638
5934434739
6034444840
6135454941
6235465041
6336475141
6436485242
6537495342
6637505442
6738515543
6838525643
6939535743
7039535844
7140545944
7240546044
7341556145
7441556145
7542566245
7642566245
7743576346
7843576346
7944586446
8044586446
8145596547
8245596547
8346606647
8446606647
8547616748
86 616748
87 616848
88 616848
89 616948
90 617048
91 617149
92 627249
93 627349
94 627349
95 627449
96 627449
97 627450
98 627450
99 637450
100 637450
101 637450
102 637450
103 637451
104 637451
105 637451
106  74 
107  74 
108  74 
109  74 
110  74 
111  74 
112  74 
113  74 
エ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182162
193173
204184
215195
2261106
2371117
2481128
2591139
261021410
271131511
281241612
291351713
301461814
311571915
321682016
331792117
3418102218
3519112319
3620122420
3721132521
3822142622
3923152723
4024162824
4125172925
4226183026
4327193127
4428203228
4529213329
4630223430
4731233531
4832243632
4933253733
5034263834
5135273935
5236284036
5337294137
5438304238
5539314339
5640324440
5741334541
5842344642
5943354743
6044364844
6145374945
6246385046
6347395147
6448405248
6549415349
6650425450
6751435551
6852445652
6953455753
7054465853
7155475954
7256486054
7357496155
7458506255
7559516356
7660526456
7761536557
7862546658
7963556759
8064566860
8165576961
8265587061
8366597162
8466607262
8567617363
8667627463
8768637564
8868647664
8969657765
9070667865
9171677966
9272688066
9373698167
9473708267
9574
718368
9674728468
9775738568
9875748568
9976758669
10076768669
10177778769
10277788769
10378798870
10478808870
10579818970
10679819070
10780819171
10880829271
10981829271
11081829271
11181839372
11281839372
11382839373
114828494 
115828494 
116828494 
117838595 
118838595 
119838595 
120838596 
121848696 
122848696 
123848697 
124848697 
125858797 
1268587  
1278587  
1288687  
1298688  
1308688  
1318788  
1328788  
1338789  
1348889  
1358889  
1368890  
1378990  
1388990  
1398990  
1408990  
1419091  
1429091  
1439091  
1449091  
1459191  
1469192  
1479192  
1489192  
1499292  
1509292  
1519293  
1529293  
1539393  
15493   
15593   
15693   
15794   
15894   
15994   
16094   
16195   
16295   
16395   
16495   
16596   
16696   
16796   
16896   
16997   
(平18規5・全改)
別表第7の2 昇給号俸数表(第15条、第35条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員にあっては、3)20
4以上3210
備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
(平19規2・全改)
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
事由換算率
給与条例第21条第1項第1号の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間2/3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間1/2以下
給与条例第21条第1項第2号及び第3号の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下とすることができる。)
給与条例第21条第1項第4号の休職の期間0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)
(平18規5・全改)