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○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条-第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条-第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条) 第7章 削除第8章 昇給(第33条-第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条-第44条)
第10章 雑則(第45条-第47条)
附則
(趣旨)
(平18規5・一改)
(定義)
(平18規5・一改)
(級別職務分類)
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(平18規5・一改)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の職務の級)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(平18規5・一改)
(経験年数を有する者の号俸)
(平18規5・平19規2・一改)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
(平18規5・一改)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
(平18規5・一改)
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
(平18規5・一改)
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
(平18規5・一改)
(昇格)
(平18規5・平19規2・一改)
(上位資格の取得等による昇格)
(平18規5・一改)
(特別の場合の昇格)
(平18規5・一改)
(昇格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(降格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(平18規5・削除)
第29条から第32条まで 削除(平18規5・削除)
(平18規5・全改)
(昇給日)
(平18規5・全改)
(勤務成績の証明)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
第36条 削除(平19規2・削除)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
(平18規5・全改)
(研修、表彰等による昇給)
(平18規5・全改)
(特別の場合の昇給)
(平18規5・全改)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(平18規5・全改)
第41条 削除(平18規5・削除)
(平18規5・一改)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(平18規5・一改)
(復職時における号俸の調整)
(平18規5・一改)
(給料の訂正)
(平18規5・一改)
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(平18規5・一改)
(この規則により難い場合の措直)
(委任)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
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