○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成13年3月30日規則第4号)
改正
平成16年4月28日規則第3号
平成18年3月28日規則第5号
平成18年10月1日規則第9号
平成19年4月1日規則第2号
平成20年3月25日規則第2号
平成20年4月1日規則第7号
平成21年12月1日規則第10号
平成22年12月1日規則第7号
平成23年4月1日規則第2号
平成23年12月26日規則第8号
平成24年3月30日規則第5号
平成24年12月20日規則第9号
平成26年3月28日規則第5号
平成26年12月8日規則第11号
平成27年3月26日規則第4号
平成28年3月25日規則第2号
平成28年12月26日規則第6号
平成30年2月27日規則第2号
平成31年3月26日規則第2号
令和2年3月31日規則第3号
令和3年7月30日規則第8号
令和4年3月31日規則第1号
令和4年11月30日規則第9号
令和7年3月31日規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条-第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条-第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条)
 第7章 削除
第8章 昇給(第33条-第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条-第44条)
第10章 雑則(第45条-第47条)
附則

(趣旨)
(平18規5・一改)
(定義)
(平18規5・一改)
(級別職務分類)
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(平18規5・一改)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の職務の級)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(平18規5・一改)
(経験年数を有する者の号俸)
(平18規5・平19規2・一改)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
(平18規5・一改)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
(平18規5・一改)
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
(平18規5・一改)
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
(平18規5・一改)
(昇格)
(平18規5・平19規2・一改)
(上位資格の取得等による昇格)
(平18規5・一改)
(特別の場合の昇格)
(平18規5・一改)
(昇格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(降格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(平18規5・削除)
第29条から第32条まで 削除
(平18規5・削除)
(平18規5・全改)
(昇給日)
(平18規5・全改)
(勤務成績の証明)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
第36条 削除
(平19規2・削除)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
(平18規5・全改)
(研修、表彰等による昇給)
(平18規5・全改)
(特別の場合の昇給)
(平18規5・全改)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(平18規5・全改)
第41条 削除
(平18規5・削除)
(平18規5・一改)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(平18規5・一改)
(復職時における号俸の調整)
(平18規5・一改)
(給料の訂正)
(平18規5・一改)
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(平18規5・一改)
(この規則により難い場合の措直)
(委任)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(医療職給料表(1)の規定を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
職務の級職務
3級1 主幹の職務2 係長の職務3 主査、主任の職務4 困難な業務を処理する介護福祉士の職務
4級1 事務局次長、次長及び副参事の職務2 介護福祉士長及び副介護福祉士長の職務
5級1 事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務2 介護福祉士長の職務
6級事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務
備考 「主事等」の職務分類については、給与条例別表第3の表に定めるところによる。
職務の級職務
3級医長の職務
4級副院長の職務診療部長の職務
5級院長の職務
備考 「医師」の職務分類については、給与条例別表第3のアの表に定めるところによる。
職務の級職務
3級1 主任の職務2 困難な業務を処理する技師等の職務
4級1 薬局長及び技術副参事の職務2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
5級1 薬局長及び技術参事の職務2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
備考 「技師等」の職務分類については、給与条例別表第3のイの表に定めるところによる。
職務の級職務
3級1 主任看護師の職務2 困難な業務を処理する保健師の職務3 困難な業務を処理する看護師の職務
4級看護師長の職務
5級1 総看護師長の職務2 副総看護師長の職務
備考 「看護師、准看護師」の職務分類については、給与条例別表第3のウの表に定めるところによる。
(平18規5・全改)
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
正規の試験上級大学卒 344
03711
中級短大卒 5.544
061014
初級高校卒 844
081216
その他中学卒 944
3121620
職種免許学歴等職務の級
1級2級3級4級
薬剤師大学6卒  23
 025
大学卒  53
 058
栄養士大学卒  5別に定める
 05
短大卒 2.55別に定める
02.58
診療放射線技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
臨床検査技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
理学療法士作業療法士言語聴覚士大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
あんまマッサージ指圧師短大3卒 15別に定める
016
短大2卒 2.55別に定める
02.58
高校卒 55別に定める
0510
その他短大卒 別に定める別に定める 
0
高校卒 別に定める別に定める 
0
中学卒 別に定める別に定める 
4
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
職種学歴免許等 職務の級 
1級 2級 3級 4級
保健師看護師 大学卒   5別に定める 
 05
短大卒   7別に定める 
 07
准看護師 准看護師養成所卒  別に定める 別に定める 別に定める 
0
備考 
(平18規5・全改)
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業(3) 海上保安大学校本科の卒業(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4) 航空保安大学校本科の卒業(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護師学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
(平18規5・全改)
別表第4(第7条関係)
経歴換算率
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。100/100以下
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)
備考 
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
(平18規5・全改)
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験上級 1級 25号俸
中級 1級 15号俸
初級 1級 5号俸
その他高校卒1級 1号俸
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了1級 25号俸
大学6卒1級 1号俸
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級 15号俸
大学卒2級 1号俸
栄養士大学卒2級 1号俸
短大卒1級 11号俸
診療放射線技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
臨床検査技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
理学療法士作業療法士言語聴覚士大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
あん摩マッサージ指圧師短大2卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
その他高校卒1級 1号俸
備考 
職種学歴免許等初任給
保健師助産師大学卒2級 11号俸
短大3卒2級 5号俸
看護師短大3卒2級 5号俸
短大2卒2級 1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級 1号俸
備考 
(平18規5・全改)
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011121
1111131
1211141
1311151
1411162
1511173
1611184
1711195
18111106
19111117
20111128
21111139
221221410
231331511
241441612
251551713
261661814
271771915
281882016
291992117
30110102218
31111112319
32112122420
33113132521
34214142622
35315152723
36416162824
37517172925
38618183026
39719193127
40820203228
41921213329
421022223429
431123233530
441224243630
451325253731
461426263831
471527273932
481628284032
491729294133
501830304233
511931314334
522032324434
532133334535
542133344635
552234354736
562234364836
572335374937
582335375037
592436375138
602436385238
612537385338
622538385438
632639395538
642640395638
652741395738
662741405838
672842405938
682842406038
692943416039
702943416039
712944416039
723044426039
733045426139
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
94 4947  
95 4947  
96 4948  
97 4948  
98 5048  
99 5048  
100 5048  
101 5048  
102 5048  
103 5149  
104 5149  
105 5149  
106 5149  
107 5149  
108 5249  
109 5249  
110 52  
111 52  
112 52  
113 52  
114 52   
115 52   
116 52   
117 53   
118 53   
119 53   
120 53   
121 53   
122 53   
123 53   
124 53   
125 53   
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21112
31113
41114
51114
61114
71114
81114
91114
101114
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20111
21111
22121
23131
24142
25152
26162
27173
28183
29193
301103
311114
321124
331134
342145
353155
364165
375175
386185
397195
408205
419215
4210215
4311225
4412225
4513235
4613235
4713245
4814245
4914255
5014255
5114265
5215265
5315275
5415275
5515285
5616285
5716295
5816295
5916295
6017305
6117305
6217305
6318315
6418315
6519315
66 325 
67 325 
68 325 
69 325 
70 325 
71 335 
72 335 
73 335 
74 33 
75 33 
76 34 
77 34 
78 34 
79 34 
80 34 
81 35 
82 35 
83 35 
84 35 
85 35 
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181161
191171
201181
211191
2222102
2333113
2444124
2555135
2666146
2777157
2888168
2999179
3010101810
3111111911
3212122012
3313132113
3414142214
3515152315
3616162416
3717172517
3818182618
3919192719
4020202820
4121212921
4222223022
4323233123
4424243224
4525253325
4625263425
4726273526
4826283626
4927293727
5027303827
5128313928
5228324028
5329334129
5429344229
5530354330
5630364430
5731374531
5831384631
5932394732
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6133414933
6233425033
6334435133
6434445234
6535455334
6635465434
6736475535
6836485635
6937495735
7037495736
7138505836
7238505836
7339515937
7439515937
7540526037
7640526037
7741536138
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86 566640
87 566740
88 566840
89 566940
90 566940
91 577041
92 577041
93 577041
94 577041
95 577041
96 587042
97 587042
98 587042
99 587042
100 587042
101 597043
102 5970
103 5970
104 5970
105 5970
106  70 
107  70 
108  70 
109  70 
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182161
193171
204181
215191
2261102
2371113
2481124
2591135
26101146
27111157
28121168
29131179
301421810
311531911
321642012
331752113
341862214
351972315
362082416
372192517
3822102618
3923112719
4024122820
4125132921
4226143022
4327153123
4428163224
4529173325
4630183426
4731193527
4832203628
4933213729
5034223830
5135233931
5236244032
5337254133
5438264234
5539274335
5640284436
5741294537
5841304638
5942314739
6042324840
6143334941
6243345042
6344355143
6444365244
6545375345
6646385445
6747395546
6848405646
6949415747
7050425847
7151435948
7252446048
7353456149
7454466250
7555476351
7656486452
7757496553
7858506653
7959516754
8060526854
8161536955
8262547055
8363557156
8464567256
8565577357
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091 
115828091 
116828092 
117828192 
118828192 
119838193 
120838193 
121838293 
1228382 
1238382 
1248482 
1258483 
1268483  
1278483  
1288483  
1298584  
1308584  
1318584  
1328684  
1338685  
1348685  
1358785  
1368786  
1378786  
1388886  
1398886  
1408886  
1418987  
1428987  
1438987  
1448987  
1459087  
1469088  
1479088  
1489088  
1499188  
1509188  
1519189  
1529189  
1539289  
15492   
15592   
15692   
15793   
15893   
15993   
16094   
16194   
16294   
16395   
16495   
16595   
16696   
16796   
16896   
16997   
(平18規5・全改)
別表第7の2 昇給号俸数表(第15条、第35条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員にあっては、3)20
4以上3210
備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
(平19規2・全改)
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
事由換算率
給与条例第21条第1項第1号の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間2/3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間1/2以下
給与条例第21条第1項第2号及び第3号の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下とすることができる。)
給与条例第21条第1項第4号の休職の期間0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)
(平18規5・全改)