○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
(平成13年3月30日条例第4号)
改正
平成13年11月30日条例第6号
平成13年12月25日条例第7号
平成14年3月28日条例第7号
平成14年10月29日条例第9号
平成14年11月29日条例第11号
平成15年3月27日条例第2号
平成15年11月27日条例第6号
平成16年3月25日条例第3号
平成16年10月20日条例第10号
平成17年11月22日条例第6号
平成18年3月27日条例第3号
平成19年3月8日条例第4号
平成19年12月19日条例第6号
平成20年3月25日条例第3号
平成20年12月15日条例第8号
平成21年5月27日条例第2号
平成21年12月1日条例第4号
平成22年3月8日条例第2号
平成22年11月29日条例第7号
平成23年3月2日条例第1号
平成23年12月26日条例第4号
平成24年3月1日条例第2号
平成25年2月15日条例第3号
平成26年12月8日条例第6号
平成27年3月3日条例第1号
平成28年3月25日条例第1号
平成28年10月7日条例第9号
平成28年11月29日条例第10号
平成30年2月27日条例第1号
平成31年2月28日条例第1号
令和2年3月2日条例第3号
令和2年3月2日条例第2号
令和2年11月30日条例第4号
令和3年7月30日条例第6号
令和4年3月30日条例第1号
令和4年11月30日条例第6号
令和5年2月27日条例第2号
令和5年11月28日条例第7号
令和7年2月28日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、組合の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他に必要な施設等の全部又は一部が支給され又は無料で貸与される場合においては、別に条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(平18条3・一改)
(給料表)
第4条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は第20条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第3)に定めるところによる。
4 管理者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 管理者は、職員の職務の級を、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員にあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条3・一改)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該職員の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
4 職員に給与を支給する際、管理者は、その給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料
(2) 全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(3) 宮城県市町村職員共済組合の共済貯金
(4) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員互助会の会費及び職員相互間の親睦会の会費
(5) その他職員の申出があり、管理者が適当と認めるもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3  第13条、第14条第2項及び第14条の2の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。
(平19条4・一改)
(初任給調整手当)
第8条の3 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該次に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から40年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職級給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると求められる職で規則で定められる者
月額268,500円
2 前項の職に在住する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条6・一改)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条6・平19条4・一改)
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(平18条3・一改)
第10条の2の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち規則で定める職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18条3・一改)
第10条の2の3 第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との均衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第10条の2第3項の規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間異動前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に前条第3項の規則で定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 国家公務員若しくは給料表の適用を受けない地方公務員であった者から、引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が、第10条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(平18条3・一改)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため組合が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間の内これらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第4条第1項に規定する給料表の給料に組入れること、又は第8条第1項に規定する給料月額の調整額表に定めることが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 前項の特殊勤務手当の区分、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項及び第5項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
8 第5項及び第6項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第3項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第5項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第3項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
(夜間勤務手当)
第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条  第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2  第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平18条3・一改)
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
区分一般職員医師看護職員
介護職員
薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
宿直手当4,400円38,000円5,900円
日直手当4,400円38,000円5,900円
半日直手当2,200円19,000円2,950円
2 前項の勤務は、第13条及び第14条第2項の勤務には含まれないものとする。
(平18条3・一改)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2  第8条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第8条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)で規則で定めるものについても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務階級が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(平18条3・一改)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときはこの限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4  第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平17条6・平18条3・一改)
第19条 削除
(特定の職員についての適用除外)
第19条の2  第8条の3から第10条まで及び第10条の2の2から第10条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が休職されたときの給与については、法律に別段の定があるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(2) 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第2項」と読み替えるものとする。
(平18条3・一改)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第22条  地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、住居手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、単純労務職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
3 前項の規定にかかわらず、単純労務職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。
4 前3項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して管理者が別に定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に、加美町及び色麻町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員であった者については、在職年数を通算しこれを勤続とみなす。
(旧条例の廃止)
3 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成10年組合条例第14号。以下「旧給与条例」という。)は平成13年3月31日限り廃止する。
(規則の経過措置)
4 この条例(以下「新条例」という。)適用の際旧給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて制定された規則は新条例の規定に抵触しない限り、それぞれ新条例の各相当規定に基づいて制定されたものとみなす。
(定年引上げに伴う給与の特例)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成10年加美郡保険医療福祉行政事務組合条例第7号)第3条第2項に定める職員に相当する職員
(3) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年11月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表ハ医療給料表(3)級別職務分類表の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年10月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続き在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第17条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第17条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第17条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1か月15日以上2箇月未満」と、同条例第17条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
8 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年組合条例第12号)の一部を次のように改正する。第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び付則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新に職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月1日から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新に職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する特例措置)
7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の3の規定の適用については、同条第1項中「場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と「いい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第22号)付則第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から付則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下の項において同じ。)のうち改正前の条例第19条第2項の規定(以下の項において、「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用じたとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において、「特例支給額」という。)がその者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで1万円
平成18年11月から平成19年3月まで14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで22,000円
4 改正後の条例第19条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高の号俸を超える給料の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。」の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月27日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項4号俸3号俸
3号俸2号俸
第5条第7項4号俸3号俸
3号俸2号俸
2号俸1号俸
第10条の2第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2の2100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第10条の2の2の3の規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)の規定による改正前の第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」と、「地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年改正条例の規定による改正前の第10条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第11条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
医療職給料表(1)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級
医療職給料表(2)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
医療職給料表(3)1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級
経過期間
13月未満 11
3月以上6月未満 11
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 11
12月以上 11
23月未満111
3月以上6月未満211
6月以上9月未満311
9月以上12月未満411
12月以上511
33月未満511
3月以上6月未満621
6月以上9月未満731
9月以上12月未満841
12月以上951
43月未満951
3月以上6月未満1061
6月以上9月未満1171
9月以上12月未満1281
12月以上1391
53月未満1391
3月以上6月未満14102
6月以上9月未満15113
9月以上12月未満16124
12月以上17135
63月未満17135
3月以上6月未満18146
6月以上9月未満19157
9月以上12月未満20168
12月以上21179
73月未満21179
3月以上6月未満221810
6月以上9月未満231911
9月以上12月未満242012
12月以上252113
83月未満252113
3月以上6月未満262214
6月以上9月未満272315
9月以上12月未満282416
12月以上292517
93月未満292517
3月以上6月未満302618
6月以上9月未満312719
9月以上12月未満322820
12月以上332921
103月未満332921
3月以上6月未満343022
6月以上9月未満353123
9月以上12月未満363224
12月以上373325
113月未満373325
3月以上6月未満383426
6月以上9月未満393527
9月以上12月未満403628
12月以上413729
123月未満413729
3月以上6月未満423830
6月以上9月未満433931
9月以上12月未満444032
12月以上454133
133月未満454133
3月以上6月未満464234
6月以上9月未満474335
9月以上12月未満484436
12月以上494537
143月未満494537
3月以上6月未満504638
6月以上9月未満514739
9月以上12月未満524840
12月以上534941
153月未満534941
3月以上6月未満545042
6月以上9月未満555143
9月以上12月未満565244
12月以上575345
163月未満575345
3月以上6月未満585446
6月以上9月未満595547
9月以上12月未満605648
12月以上615749
173月未満615749
3月以上6月未満625850
6月以上9月未満635951
9月以上12月未満646052
12月以上656153
183月未満656153
3月以上6月未満656254
6月以上9月未満656355
9月以上12月未満656456
12月以上656557
193月未満 6557
3月以上6月未満 6658
6月以上9月未満 6759
9月以上12月未満 6860
12月以上 6961
203月未満 6961
3月以上6月未満 7062
6月以上9月未満 7163
9月以上12月未満 7264
12月以上 7365
213月未満 7365
3月以上6月未満 7466
6月以上9月未満 7567
9月以上12月未満 7668
12月以上 7769
223月未満 7769
3月以上6月未満 7870
6月以上9月未満 7971
9月以上12月未満 8072
12月以上 8173
233月未満 8173
3月以上6月未満 8274
6月以上9月未満 8375
9月以上12月未満 8476
12月以上 8577
243月未満 8577
3月以上6月未満 8678
6月以上9月未満 8779
9月以上12月未満 8880
12月以上 8981

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8586868278
6月以上9月未満8587878379
9月以上12月未満8588888480
12月以上8589898581
243月未満 898985 
3月以上6月未満 909086 
6月以上9月未満 919187 
9月以上12月未満 929288 
12月以上 939389 
253月未満 939389 
3月以上6月未満 949490 
6月以上9月未満 959591 
9月以上12月未満 969692 
12月以上 979793 
263月未満 979793 
3月以上6月未満 989894 
6月以上9月未満 999995 
9月以上12月未満 10010096 
12月以上 10110197 
273月未満 10110197 
3月以上6月未満 10210298 
6月以上9月未満 10310399 
9月以上12月未満 104104100 
12月以上 105105101 
283月未満 105105  
3月以上6月未満 105106  
6月以上9月未満 105107  
9月以上12月未満 105108  
12月以上 105109  
293月未満  109  
3月以上6月未満  110  
6月以上9月未満  111  
9月以上12月未満  112  
12月以上  113  
303月未満  113  
3月以上6月未満  113  
6月以上9月未満  113  
9月以上12月未満  113  
12月以上  113  

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8686868278
6月以上9月未満8787878379
9月以上12月未満8888888480
12月以上8989898581
243月未満8989898581
3月以上6月未満9090908682
6月以上9月未満9191918783
9月以上12月未満9292928884
12月以上9393938985
253月未満93939389 
3月以上6月未満94949490 
6月以上9月未満95959591 
9月以上12月未満96969692 
12月以上97979793 
263月未満97979793 
3月以上6月未満98989894 
6月以上9月未満99999995 
9月以上12月未満10010010096 
12月以上10110110197 
273月未満10110110197 
3月以上6月未満10210210298 
6月以上9月未満10310310399 
9月以上12月未満104104104100 
12月以上105105105101 
283月未満105105105101 
3月以上6月未満106106106102 
6月以上9月未満107107107103 
9月以上12月未満108108108104 
12月以上109109109105 
293月未満109109109  
3月以上6月未満110110110  
6月以上9月未満111111111  
9月以上12月未満112112112  
12月以上113113113  
303月未満113113113  
3月以上6月未満114114114  
6月以上9月未満115115115  
9月以上12月未満116116116  
12月以上117117117  
313月未満117117117  
3月以上6月未満118118118  
6月以上9月未満119119119  
9月以上12月未満120120120  
12月以上121121121  
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133133   
3月以上6月未満134134   
6月以上9月未満135135   
9月以上12月未満136136   
12月以上137137   
363月未満137137   
3月以上6月未満138138   
6月以上9月未満139139   
9月以上12月未満140140   
12月以上141141   
373月未満141141   
3月以上6月未満142142   
6月以上9月未満143143   
9月以上12月未満144144   
12月以上145145   
383月未満145145   
3月以上6月未満146146   
6月以上9月未満147147   
9月以上12月未満148148   
12月以上149149   
393月未満149    
3月以上6月未満150    
6月以上9月未満151    
9月以上12月未満152    
12月以上153    
403月未満153    
3月以上6月未満154    
6月以上9月未満155    
9月以上12月未満156    
12月以上157    
413月未満157    
3月以上6月未満158    
6月以上9月未満159    
9月以上12月未満160    
12月以上161    
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表

旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧号俸旧級4級5級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満221
6月以上9月未満231
9月以上12月未満241
12月以上251
133月未満251
3月以上6月未満261
6月以上9月未満271
9月以上12月未満281
12月以上291
143月未満291
3月以上6月未満301
6月以上9月未満311
9月以上12月未満321
12月以上331
153月未満331
3月以上6月未満341
6月以上9月未満351
9月以上12月未満361
12月以上371
163月未満371
3月以上6月未満381
6月以上9月未満391
9月以上12月未満401
12月以上411
173月未満411
3月以上6月未満421
6月以上9月未満431
9月以上12月未満441
12月以上451
183月未満451
3月以上6月未満462
6月以上9月未満473
9月以上12月未満484
12月以上495
193月未満495
3月以上6月未満506
6月以上9月未満517
9月以上12月未満528
12月以上539
203月未満539
3月以上6月未満549
6月以上9月未満5510
9月以上12月未満5610
12月以上5711
附 則(平成19年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年12月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年5月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表 職務の級 号俸
 行政職給料表 1級 1号俸から56号俸まで
 2級 1号俸から24号俸まで
 3級 1号俸から8号俸まで
 医療職給料表(2) 1級 1号俸から52号俸まで
 2級 1号俸から32号俸まで
 3級 1号俸から16号俸まで
 4級 1号俸から4号俸まで
 医療職給料表(3) 1級 1号俸から56号俸まで
 2級 1号俸から40号俸まで
 3級 1号俸から16号俸まで
 4級 1号俸から4号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月8日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年12月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表 職務の級 号俸
 行政職給料表 1級 1号俸から93号俸まで
 2級 1号俸から64号俸まで
 3級 1号俸から48号俸まで
 4級 1号俸から32号俸まで
 5級 1号俸から24号俸まで
 6級 1号俸から16号俸まで
 医療職給料表(2) 1級 1号俸から85号俸まで
 2級 1号俸から72号俸まで
 3級 1号俸から56号俸まで
 4級 1号俸から44号俸まで
 5級 1号俸から28号俸まで
 医療職給料表(3) 1級 1号俸から96号俸まで
 2級 1号俸から80号俸まで
 3級 1号俸から56号俸まで
 4級 1号俸から44号俸まで
 5級 1号俸から28号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則の定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年3月2日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第4号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
4 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附 則(平成25年2月15日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸の切換えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第6条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号100分の20100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第7号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2の2100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る公署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、同条第1項中「同条第2項各号に定める割合をいう。以下」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第 号)第2条の規定による改正前の同条第2項各号に定める割合をいう。以下」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年10月7日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第6号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定にる改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第6号。以下「平成26年改正条例」という。附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条、第17条の2、第18条及び第21条の改正規定は除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による(給与条例第18条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から、第1条の規定(給与条例第17条、第17条の2及び第18条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第21条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は同月14日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住居(借間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規則による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日条例第6号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第17条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年11月30日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第3条 第8条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項から第11項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第10条の4第2項並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第●号)附則第2条に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第8条の3から第10条まで及び第10条の2の2から第10条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が規則で定める。
附 則(令和5年11月28日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす
(号俸の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「 (5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)   」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
2 前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第7条 切替日の前日までに第2条の規定による改正前の給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員については、第2条改正後給与条例第10条の2の2第1項本文中「割合をいう」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(令和7年条例第〇号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条第1項」と、「から3年」とあるのは「から2年」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同項中「(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(3)当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合     」とあるのは「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)  異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 」と、同条第2項中「若しくは給料表」とあるのは「又は給料表」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に第2条改正後給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第1項中「割合をいう」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(令和7年条例第○号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条第1項」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により 、」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
第8条 改正後給与条例第10条の4第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める
附則別表(第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
 旧号俸新  号  俸
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
128441
139551
1410662
1511773
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878 
87837979 
88848080 
89858181 
90868282 
91878383 
92888484 
93898585 
9490   
9591   
9692   
9793   
9894   
9995   
10096   
10197   
10298   
10399   
104100   
105101   
106102   
107103   
108104   
109105   
110106   
111107   
112108   
113109   
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新   号   俸
2級3級4級5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
261410
271511
281612
291713
301814
311915
322016
332117
342218
352319
362420
372521
382622
392723
402824
412925
423026
433127
443228
453329
463430
473531
483632
493733
503834
513935
524036
534137
544238
554339
564440
574541
584642
594743
604844
614945
625046
635147
645248
655349
665450
675551
685652
695753
705854
715955
726056
736157
746258
756359
766460
776561
786662
796763
806864
816965
827066
837167
847268
857369
867470
877571
887672
897773
9078
9179
9280
9381
9482
9583
9684
9785
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
 旧号俸新   号   俸
3級4級5級
10
11
12
13
141010
151111
161212
171313
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
868282
878383
888484
898585
908686
918787
928888
938989
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
 旧号俸新   号   俸
3級4級5級
10
11
12
13
141010
151111
161212
171313
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102102
107103103
108104104
109105105
110106106
111107107
112108108
113109109
114110
115111
116112
117113
118114
119115
120116
121117
122118
123119
124120
125121
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
 
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
 
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
 
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
 
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
 
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
 
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
 
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
 
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
 
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
 
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
 
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
 
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
 
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
 
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
 
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
 
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
 
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
 
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
 
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
 
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
 
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
 
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
 
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
 
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
 
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
 
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
 
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
 
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
 
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
 
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
 
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第20条に規定する職員を除く。
(平18条3・全改)
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1291,400400,300455,100549,800596,100
2293,700403,000457,100555,900602,100
3296,000405,600459,000561,200607,400
4298,200408,100460,900566,100611,900
5300,300410,500462,300570,500615,900
6303,800412,700464,100574,800619,400
7307,300414,800465,900578,400622,400
8310,700416,900467,700581,400625,200
9314,100419,000469,500583,900
10317,600420,500471,300586,200
11321,000422,000473,100
12324,400423,500474,900
13327,800424,900476,700
14331,300426,400478,500
15334,700427,900480,300
16338,100429,300482,100
17341,500430,700483,900
18344,600432,200485,800
19347,700433,700487,700
20350,800435,100489,600
21354,000436,500491,500
22357,100438,000493,200
23360,200439,500495,000
24363,200440,900496,800
25366,200442,300498,400
26368,500443,700500,200
27370,800445,100502,000
28373,000446,500503,600
29374,900447,900505,000
30376,600449,300506,700
31378,300450,700508,500
32380,100452,100510,200
33381,900453,500511,700
34383,700454,900513,000
35385,300456,300514,300
36386,700457,700515,600
37388,100459,100516,600
38389,600460,800517,900
39391,100462,400519,200
40392,600464,000520,500
41394,100465,600521,500
42394,800466,800522,300
43395,400468,000523,100
44396,100469,100523,900
45397,000470,100524,800
46397,600471,100525,600
47398,200472,000526,400
48398,800472,800527,100
49399,400473,500527,900
50399,900474,200528,700
51400,400474,900529,400
52400,900475,500530,300
53401,400476,200531,200
54401,800476,900532,000
55402,200477,500532,900
56402,600478,100533,800
57403,000478,400534,600
58403,400479,000535,500
59403,800479,700536,400
60404,200480,400537,100
61404,600480,800537,900
62405,000481,400538,800
63405,400482,100539,700
64405,800482,800540,600
65406,100483,200541,400
66483,800542,300
67484,400543,200
68484,900544,100
69485,400544,900
70485,900545,800
71486,400546,700
72486,900547,600
73487,300548,400
74487,800
75488,200
76488,700
77489,200
78489,800
79490,400
80490,800
81491,300
82491,900
83492,500
84493,000
85493,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
301,700344,400399,500473,300573,800
備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1188,600227,400263,000281,800315,000
2190,700228,700263,800282,600316,400
3192,800230,000264,600283,400317,800
4194,900231,300265,400284,100319,200
 
5196,900232,500266,200284,800320,600
6198,900233,600267,000285,500322,200
7200,900234,600267,800286,200323,700
8202,700235,600268,600287,000325,200
 
9204,500236,700269,400287,800326,700
10206,400237,900270,200288,600328,300
11208,300239,200271,000289,400329,800
12210,400240,500271,800290,100331,300
 
13212,100241,800272,600290,800332,800
14214,100243,100273,400291,900334,400
15216,300244,400274,200293,000335,900
16218,400245,600275,000294,200337,400
 
17220,500246,800275,800295,400338,900
18221,600248,000276,600296,600340,500
19222,700249,200277,400297,800342,100
20223,800250,400278,200299,000343,600
 
21224,900251,500279,000300,200344,900
22225,800252,400279,900301,400346,400
23226,700253,200280,800302,600347,900
24227,600254,000281,600303,800349,400
 
25228,500254,800282,400305,000350,900
26229,400255,600283,300306,200352,400
27230,300256,400284,200307,300353,900
28231,200257,200285,000308,500355,300
 
29232,100258,000285,800309,800356,700
30233,000258,800286,900311,000358,300
31233,900259,600287,900312,200359,800
32234,800260,400288,900313,400361,300
 
33235,600261,200289,900314,600362,500
34236,400262,000291,000315,700363,600
35237,200262,700292,000316,900364,800
36238,000263,500293,000318,100365,900
 
37238,800264,400294,000319,300366,900
38239,600265,200295,000320,600367,700
39240,400266,000296,000321,900368,700
40241,200266,800297,000323,100369,800
 
41241,800267,600298,000324,000370,800
42242,400268,400299,200325,200371,800
43243,000269,200300,300326,400372,800
44243,500270,000301,400327,600373,700
 
45244,000270,700302,500328,700374,500
46244,600271,500303,600329,700375,300
47245,100272,300304,700330,700376,200
48245,500273,100305,800331,600377,000
 
49245,900273,800306,900332,500377,500
50246,400274,600308,000333,500378,300
51246,900275,300309,100334,500379,100
52247,400276,000310,200335,400379,900
 
53247,700276,700311,200335,900380,300
54248,000277,400312,200336,800381,000
55248,300278,100313,200337,500381,700
56248,600278,800314,200338,400382,300
 
57248,900279,500315,200339,100382,700
58249,200280,200316,200339,400383,200
59249,500280,900317,200339,900383,800
60249,800281,500318,100340,500384,400
 
61250,100282,100319,000341,100384,800
62250,400282,800319,800341,800385,300
63250,700283,500320,500342,500385,800
64251,000284,100321,200343,100386,300
 
65251,300284,700321,800343,800386,900
66251,600285,400322,500344,300387,400
67251,900286,100323,100344,900388,000
68252,200286,700323,700345,500388,600
 
69252,500287,300324,300345,800389,100
70252,800288,000324,500346,400389,600
71253,100288,700325,000346,900390,100
72253,300289,300325,500347,400390,600
 
73253,500289,900326,100347,900390,900
74253,800290,400326,600348,400391,400
75254,100290,800327,100348,900391,800
76254,300291,200327,500349,300392,200
 
77254,500291,600328,100349,600392,600
78254,800291,900328,600349,900
79255,100292,200329,000350,100
80255,300292,500329,500350,400
 
81255,500292,800330,000350,900
82255,800293,100330,400351,200
83256,100293,400330,600351,500
84256,300293,700330,900351,800
 
85256,500293,900331,300352,200
86294,100331,700352,500
87294,300332,000352,800
88294,500332,300353,100
 
89294,900332,600353,500
90295,100332,800353,800
91295,300333,200354,100
92295,500333,500354,400
 
93295,900333,700354,700
94296,100334,000355,100
95296,300334,300355,500
96296,600334,600355,900
 
97296,900334,800356,400
98297,100335,100356,800
99297,300335,400357,200
100297,600335,600357,600
 
101297,900335,800358,100
102298,100336,000
103298,300336,400
104298,600336,600
 
105298,900336,800
106337,200
107337,600
108338,000
 
109338,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
193,000219,600248,100261,700287,300
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、マッサージ指圧師に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1207,700240,600281,800295,200319,300
2209,600242,800282,300295,800320,300
3211,400245,000282,800296,400321,300
4213,100247,200283,300296,900322,300
 
5214,800249,400283,800297,400323,300
6216,700250,400284,300298,000324,500
7218,500251,300284,800298,600325,700
8220,200252,200285,300299,100326,900
 
9221,900253,100285,800299,600328,000
10223,900254,300286,300300,200329,200
11225,800255,400286,800300,800330,300
12227,700256,300287,300301,300331,400
 
13229,600257,100287,800301,800332,500
14231,600257,800288,300302,500333,700
15233,600258,500288,800303,200334,800
16235,600259,400289,300303,900335,900
 
17237,600260,500289,800304,600337,000
18239,600261,600290,300305,500338,200
19241,700262,700290,800306,400339,300
20243,700263,800291,300307,300340,400
 
21245,600264,900291,800308,100341,500
22246,800266,000292,300309,000342,700
23248,000267,100292,800309,900343,800
24249,100268,200293,300310,800344,900
 
25250,200269,200293,800311,600346,000
26251,100270,300294,400312,500347,300
27252,000271,400295,200313,400348,600
28252,900272,400296,000314,300349,900
 
29253,700273,400296,700315,100351,100
30254,500274,100297,500316,200352,600
31255,200274,800298,300317,300354,100
32255,900275,500299,100318,400355,600
 
33256,700276,200299,800319,500356,800
34257,500276,800300,600320,600358,300
35258,300277,300301,400321,700359,700
36259,000277,800302,100322,800361,100
 
37259,700278,300302,900323,900362,500
38260,600278,900303,700325,100363,500
39261,500279,400304,500326,200364,900
40262,300279,900305,300327,300366,200
 
41263,100280,300306,000328,100367,500
42264,000280,800307,000329,200368,900
43264,800281,300308,000330,300370,200
44265,600281,800308,900331,300371,500
 
45266,400282,300309,800332,300373,000
46267,100282,800310,800333,300374,200
47267,800283,300311,800334,300375,300
48268,400283,800312,700335,300376,500
 
49269,000284,300313,600336,500377,600
50269,500284,800314,600337,800378,500
51270,000285,300315,600339,000379,500
52270,400285,800316,600340,200380,400
 
53270,800286,300317,400341,100381,000
54271,300286,800318,400342,300381,800
55271,800287,300319,400343,400382,600
56272,200287,800320,300344,700383,400
 
57272,600288,300321,200345,700384,100
58273,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
 
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
 
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
 
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
 
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
 
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
 
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
 
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600
87286,600313,900351,500370,200
88287,100314,900352,300370,700
 
89287,600315,800352,900371,000
90288,100316,900353,500371,500
91288,600317,900354,100371,900
92289,100318,900354,700372,200
 
93289,600319,700355,100372,800
94290,200320,400355,500373,300
95290,800321,100356,000373,800
96291,400321,700356,400374,300
 
97292,000322,200356,900374,900
98292,500322,500357,300375,400
99293,000323,100357,800375,900
100293,500323,700358,200376,300
 
101294,000324,100358,500376,900
102294,500324,700359,000377,400
103295,000325,300359,400377,900
104295,400325,800359,700378,400
 
105295,800326,200360,100379,000
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
 
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
 
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
 
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
 
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
 
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
 
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
 
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
 
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
 
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
 
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
 
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
 
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
 
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
 
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
 
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
 
169314,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
239,700260,200267,500277,900294,300
備考 この表は、病院等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。
(平18条3・全改)
別表第3 級別職務分類表(第4条関係)
行政職給料表 級別職務分類表
職務の級職務
1級主事、技師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援相談員、支援相談員及び医療ソーシャルワーカー(以下「主事等」という。)の職務
2級高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務
3級1 事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
4級困難な業務を処理する事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
5級事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
6級特に重要又は困難な業務を所掌する事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
ア 医療職給料表(1) 級別職務分類表
職務の級職務
1級医療業務を行う医師の職務
2級高度の知識又は経験に基づき、困難な医療業務を行う医師の職務
3級医長の職務
4級1 副院長の職務
2 診療部長の職務
5級院長の職務
イ 医療職給料表(2) 級別職務分類表
職務の級職務
1級1 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びあんまマッサージ指圧師(以下「臨床検査技師等」という。)の職務
2 管理栄養士の職務
2級1 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う臨床検査技師等の職務
3 困難な業務を行う管理栄養士の職務
3級1 主任薬剤師又は困難な業務を行う薬剤師の職務
2 主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任言語聴覚士又は高度な技術若しくは経験を必要とする業務を行う臨床検査技師等の職務
3 主任管理栄養士又は特に困難な栄養管理等の業務を行う管理栄養士の職務
4級1 薬局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長及び言語聴覚士長(以下「臨床検査技師長等」という。)の職務
3 管理栄養士長の職務
5級1 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する薬局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する臨床検査技師長等の職務
3 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する管理栄養士長の職務
ウ 医療職給料表(3) 級別職務分類表
職務の級職務
1級准看護師の職務
2級1 保健師の職務
2 看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務
3級1 主任看護師の職務
2 困難な業務を行う保健師の職務
3 困難な業務を行う看護師の職務
4級看護師長の職務
5級総看護師長及び副総看護師長の職務
(平18条3・一改)