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○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(目的)
(勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(年次休暇)
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(年次休暇以外の休暇)
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
(その他)
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