○加美郡保健医療福祉行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例
(平成10年1月30日条例第13号)
改正
平成11年3月26日条例第2号
平成12年3月29日条例第4号
平成15年3月27日条例第1号
平成17年3月2日条例第4号
平成18年3月27日条例第7号
平成19年3月8日条例第2号
平成20年10月10日条例第7号
令和7年8月27日条例第6号
(目的及び適用範囲)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬、旅費及び費用弁償の額並びにその支給について定めることを目的とする。
(平19条2・一改)
(報酬の支給)
第2条
特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2
新たに報酬を受けることとなった者には、その月から報酬を支給し、職の変更によりその受ける報酬額に異動を生じた者には、その月から新たに定められた報酬を支給する。
3
退職又は死亡その他の理由により、その資格を失ったときには、その日までの報酬を支給する。
(旅費及び費用弁償の支給)
第3条
特別職の職員に支給する旅費及び費用弁償は、別表第2のとおりとする。
2
前項の規定に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の旅費支給の例による。
3
前項の規定にかかわらず、宮城県内の区域の旅行については、日当を支給しない。
(平18条7・一改)
附 則
1
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬の特例)
2
平成14年4月分から平成15年3月分までに係る第2条の規定の報酬については、別表第1に掲げるから管理者が100分の50、副管理者及び収入役が100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。
ただし、副管理者のうち管理者の属する町の助役については、100分の30を乗じて得た額を減じて支給する。
附 則(平成11年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合特別職の職員で非常勤の者及び議会の議員等の報酬並びに旅費及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3
新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月2日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合特別職の職員で非常勤の者及び議会の議員等の報酬並びに旅費及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月8日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合特別職の職員で非常勤の者及び議会の議員等の報酬並びに旅費及び費用弁償等に関する条例第1条第3号及び別表第1の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成20年10月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分
金額
管理者
年額
105,000円
副管理者
年額
72,000円
議長
年額
72,000円
副議長
年額
67,000円
議員
年額
62,000円
監査委員
日額
16,500円
第三者委員会
委員長、副委員長、公認会計士である委員
日額
27,000円
委員
日額
11,000円
(平19条2・一改)
別表第2(第3条関係)
旅費
費用弁償
車賃
滞在車賃
日当
宿泊料
(1キロメートルにつき)
(甲地方・1日につき)
(県外・1日につき)
(1夜につき)
30円
2,000円
2,000円
12,500円
実費額
備考
滞在車賃の欄中、甲地方とは、東京都特別区、さいたま市、千葉市、大阪市、堺市、広島市、名古屋市、横浜市、川崎市、京都市、神戸市及び福岡市をいう。
(平18条7・全改)