○自動車運転事故職員の懲戒等の基準に関する規程
(平成18年10月1日訓令第7号)
改正
平成30年4月2日訓令第3号
自動車運転事故職員の懲戒等の基準に関する基準内規の全部を次のように改正する。
(通則)
(処分の基準)
(処分の加重、軽減等)
(監督者等の責任)
(内容の公表)
(特例)
別表(第2条関係)
事故の内容人身障害物損自己損害無損害
違反項目○相手方を死に至らしめたとき○相手方に重傷害を与えたとき○相手方に軽傷害を与えたとき○相手方の財産に著しい損害を与えたとき○相手方の財産に損害を与えたとき
酒酔い運転(法第65条)免職免職免職免職
酒気帯び運転(法第65条)停職停職又は減給
重過失最高速度遵守違反(30km以上)(法第22条)免職又は停職免職、停職、減給又は戒告停職、減給、戒告又は訓告停職、減給、戒告又は訓告
無免許運転(法第64条)
共同危険行為(法第68条)
ひき逃げ、あて逃げ(法第72条)
過失整備不良車両の運転(法第62条)停職、減給、又は戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
過労運転(法第66条)
安全運転義務違反(法第70条)
運転者の遵守事項違反(法第71条)
その他の違反
不可抗力の場合情状酌量
備考