○加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業等公印規程
| (令和7年3月31日訓令第1号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業、加美郡保健医療福祉行政事務組合老人保健施設事業(以下「病院事業等」という。)に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の管理)
第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、事務長が総括する。
3 事務長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、組合管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を公印廃止の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 公立加美病院長印
(2) 加美老人保健施設長印
(公印の事故)
第6条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を組合管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、公印の管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。
3 公印の管理者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。
4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
5 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ事務長の承認を受けなければならない。
附 則
別表(第2条関係)
| 種類 | 用途 | 寸法
(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 | 個数 |
| 公立加美病院長印 | 一般文書用
契約書(支払いのあるものを除く) 請求書 見積書 各種証明書 | 正方形18ミリメートル | ![]() | 病院事務長 | 横印1 |
| 加美老人保健施設長印 | 一般文書用
契約書(支払いのあるものを除く) 請求書 各種証明書 | 〃 | ![]() | 老健事務長 | 横印1 |


