○加美郡保健医療福祉行政事務組合臨時職員取扱要綱
(平成28年3月25日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、臨時職員の任用、任用期間及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。ただし、加美郡保健医療福祉行政事務組合非常勤職員取扱要綱で規定する非常勤職員を除く。
2 この要綱において「正規職員」とは、地公法第17条の規定により正式に任用された職員をいう。
3 この要綱において「所属長」とは、加美郡保健医療福祉行政事務組合事務決裁規程(平成24年3月28日訓令第4号)別表第1に規定する事務局長及び事務長をいう。
(種別及び職種)
第3条 臨時職員の種別及び区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1種臨時職員 2か月以内に期限を限って任用される者
(2) 第2種臨時職員 2か月を超え6か月以内の期間を限って任用される者
(任用期間)
第4条 第1種臨時職員の任用期間は、2月以内とする。
2 第2種臨時職員の任用期間は、2月を超え6月以内とし、期間の更新は5月を超えない範囲で行うことができる。
(任用手続)
第5条 所属長は、臨時職員について任用を必要と認めるときは、臨時職員任用協議書(様式第1号)により任用開始予定7日前までに組合事務局長と協議し、臨時職員任用決裁簿(様式第2号)により協議書を提示の上、管理者の決裁を受けなければならない。任用期間の更新の場合もまた同様とする。
2 臨時職員の任用及び退職(任用期間の満了による退職を除く。)は、発令通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
(賃金)
第6条 臨時職員の賃金は時給とし、予算の範囲内で管理者が定める。
2 臨時職員に、通勤のため交通機関を使用し、又は自動車その他の用具を使用して通勤する場合は、正規職員に準じて通勤費を支給する。この場合において、所属長は通勤の実情を把握するため通勤届(様式第3号)を提出させ、管理者の決裁を受けるものとする。ただし、第1種臨時職員のうち常時任用以外の臨時職員には通勤手当は支給しない。
3 臨時職員が時間外、休日等に勤務に服したときには、割増賃金を支給する。この場合の1時間当たりの額は、正規職員の例により算出する。ただし、休日等における勤務が正規の勤務日となっている臨時職員はこの限りではない。
(賃金の減額)
第7条 臨時職員が所定の勤務の時間全部又は一部について勤務しないときは、年次有給休暇及び第12条第2項に規定する特別休暇の場合を除き、その時間の賃金は支給しない。
(賃金の支給方法)
第8条 賃金の支給方法は、前月11日から当月10日までの分を同月21日に口座振込により支給するものとする。
(勤務時間)
第9条 臨時職員の勤務時間は、1日につき8時間以内となるよう所属長が割り振るものとする。
2 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の途中に45分以上の休憩を置くものとする。
3 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(懲戒)
第10条 臨時職員の懲戒については、正規職員の例による。
(服務)
第11条 臨時職員の服務は原則として正規職員の例による。
(休暇)
第12条 第2種臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。
2 有給休暇は、特別休暇と年次有給休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。
3 無給休暇は、別表第3に掲げる期間を与えるものとする。
(社会保険等の適用)
第13条 第1種臨時職員については、原則として社会保険等への加入は要しないものとする。
2 第2種臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(災害補償)
第14条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の取扱に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第12条第2項関係)
特別休暇種類事由期間
公民権の行使選挙権その他公民としての権利を行使するとき必要と認められる期間
証人等としての出頭裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき
別表第2(第12条第2項関係)
年次有給休暇区分日数
1 新たに任用された日から6月間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合6月を超えることとなる日から10日
2 任用された日から1年間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合引き続き任用されることとなった次の1年間において11日
3 任用された日から2年間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合引き続き任用されることとなった次の1年間において12日
4 任用された日から3年間以上継続勤務し、それぞれの1年間においてその勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合それぞれの引き続き任用されることとなった次の1年間において12日に1年を超える継続勤務年数1年につき2日を加算した日数(当該日数は20日を限度とする。)
備考 1 年次有給休暇は、10日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
 2 年次有給休暇は、1日又は時間を単位として与える。
別表第3(第12条第3項関係)
種類事由期間
産前休暇出産する場合6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定のとき
産後休暇出産した場合出産の翌日から8週間を経過するまでの期間
公務疾病休暇公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合療養に必要と認められる期間