○加美郡保健医療福祉行政事務組合非常勤職員取扱要綱
| (平成28年3月25日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般職の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるとする。
(定義)
第2条 この要綱において非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職であって、かつ、常時勤務することを要しない職員のうち、次に掲げる者以外のものをいう。
(1) 地公法第22条第5項の規定のより臨時的に任用された職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(3) 地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(任用等)
第3条 非常勤職員の任免は、管理者が行うものとする。
2 非常勤職員の任用は、任用しようとする日の属する会計年度内に61歳に達することとなる者については行わない。ただし、管理者が特に必要と認める者は、この限りではない。
3 管理者は、選考の上、採用予定者を決定した場合は、原則として別紙第1号様式「任用決定通知書」により採用内定について通知する。
4 管理者は、任用開始日に別紙第2号様式「発令通知書」により採用について通知する。
(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間は、一会計年度内において定めるものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、再任用することを妨げない。
(解職)
第5条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を解くことができる。
(1) 非常勤職員が退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められる場合
(3) 勤務実績の不良、その他非常勤職員としてふさわしくない行為があった場合
(4) その他やむを得ない事由のため、任用の継続が不可能となった場合
(賃金)
第6条 非常勤職員の賃金は、月を単位とし、その職務の内容及び他の職員の給与との権衡等を考慮し、予算の範囲内で別に定める。
2 非常勤職員が月の途中において採用され、退職し、又は罷免された場合の賃金は、加美郡保健医療福祉行政事務組合の一般職の職員(以下「組合の一般職の職員」という。)の例によって日割計算する。
3 非常勤職員の賃金の支給方法は、組合の一般職の職員の例による。
(賃金の増額)
第7条 非常勤職員には、前条に規定する賃金に次の各項の額を加算して支給する。
2 組合の一般職の職員に準じた、通勤手当に相当する額を加算して支給する。
3 勤務時間外、休日等に勤務に服したときは、組合の一般職の職員の例により算出した1時間当たりの額にその勤務した時間を乗じて得た額。ただし、休日等における勤務が正規の勤務日となっている場合には支給しない。
4 非常勤職員に定められた1日の勤務時間として午後10時から翌日の午後5時まで(次項において「深夜」という。)の間に勤務した場合、組合の一般職の職員の夜間勤務手当に準じて支給する。
5 非常勤職員に定められた1日の勤務時間として深夜の間に看護業務等に従事した場合、組合の一般職の職員の夜間看護・介護手当に準じて支給する。
(賃金の減額)
第8条 非常勤職員が所定の勤務の時間全部又は一部について勤務しないときは、年次有給休暇及び第11条第1項に規定する有給の休暇の場合を除き、その勤務しない時間数に係る賃金相当額を減額して支給する。
[第11条第1項]
2 前項の賃金相当額は、組合の一般職の職員の例により算出した1時間当たりの額にその勤務しない時間数を乗じて算出する。
(勤務時間)
第9条 非常勤職員の勤務時間は、1週間につき38時間以内、1日につき8時間以内となるように所属長が割り振るものとする。
2 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の途中に45分以上の休憩時間を置くものとする。
3 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(年次有給休暇)
第10条 非常勤職員の年次有給休暇は、年度ごとにおける休暇とし、その日数は、別表第1に掲げる日数とする。
[別表第1]
2 年次有給休暇は、1日又は時間を単位として与えるものとする。
3 前年度における年次有給休暇の残日数は、翌年度に繰り越さないものとする。
(特別休暇)
第11条 非常勤職員が別表第2の区分の各欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
[別表第2]
2 非常勤職員が別表第3の区分の各欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
[別表第3]
3 前2項に定める休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
(服務)
第12条 非常勤職員の服務は、法令及びこの要綱に定めるものを除き、組合の一般職の職員に準ずるものとする。
(分限及び懲戒)
第13条 非常勤職員の分限及び懲戒については、組合の一般職の職員の例による。
(社会保険の適用)
第14条 非常勤職員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用については、それぞれ(健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(労働保険の適用)
第15条 非常勤職員に対する雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(災害補償)
第16条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の定めるところによる。
(被服等の貸与)
第17条 非常勤職員には、職務の遂行上必要な被服等を貸与できるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
| 種類 | 採用月 | 日数 |
| 年次有給休暇 | 4月 | 20日 |
| 5月 | 19日 | |
| 6月 | 17日 | |
| 7月 | 15日 | |
| 8月 | 14日 | |
| 9月 | 12日 | |
| 10月 | 10日 | |
| 11月 | 9日 | |
| 12月 | 7日 | |
| 1月 | 5日 | |
| 2月 | 4日 | |
| 3月 | 2日 |
別表第2(第11条関係)
| 種類 | 事由 | 期間 | |
| 公民権の行使 | 選挙権その他公民としての権利を行使するとき | 必要と認められる期間 | |
| 証人等としての出頭 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき | ||
| 忌引休暇 | 非常勤職員の親族が死亡に伴い必要を認められる行事等のため勤務しないことが相当である場合 | ||
| 配偶者 | 5日 | ||
| 父母(血族) | 3日 | ||
| 父母(姻族) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあたっては3日) | ||
| 子(血族) | 3日 | ||
| 子(姻族) | 職員と生計を一にしていた場合にあたっては3日 | ||
| 祖父母 | 職員と生計を一にしていた場合にあたっては1日 | ||
| 兄弟姉妹、おじ又はおば | 職員と生計を一にしていた場合にあたっては1日 | ||
別表第3(第11条関係)
| 種類 | 事由 | 期間 |
| 産前休暇 | 出産する場合 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定のとき |
| 産後休暇 | 出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
| 育児時間 | 生後1年に達しない乳児を育てる女性の職員がその乳児の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分以内 |
| 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間 |
| 介護休暇 | 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間 |
| 生理休暇 | 生理日において勤務することが著しく困難であるとき | 1日 |
| 公務疾病休暇 | 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 療養に必要と認められる期間 |
| 病気休暇 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 90日以内で療養に必要と認められる期間 |