○加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付規程
| (平成27年3月30日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付条例(平成27年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の申請)
第2条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して管理者に申請しなければならない。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 家族状況調書(様式第3号)
(3) 養成施設の長の推薦書(様式第4号)
(4) 養成施設の在学証明書又は入学する手続を終えた者であることを証する書類
(貸付の決定等)
第3条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前条の規定により修学資金の貸付を承認された者(以下「借受者」という。)は、速やかに誓約書(様式第6号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 修学資金口座振込依頼書(様式第7号)
(2) 住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載があるもの)
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書、所得証明書及び住所地の市区町村税に未納がないことの証明書
(連帯保証人)
第4条 条例第6条に規定する連帯保証人2人は、修学資金の償還の責めを負う資力を有する次の各号に掲げる者でなければならない。
[条例第6条]
(1) 借受者の父又は母(父及び母がいない場合は、2親等内親族又は管理者が適当と認める者)
(2) 借受者と生計を一にしない者
(貸付の方法等)
第5条 修学資金は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める月分から貸し付けるものとする。
(1) 申請書に記載された貸付申請期間の初めの月が、申請書が提出された日の属する月(以下「申請月」という。)である場合 当該申請月
(2) 申請書に記載された貸付申請期間の初めの月が、申請月の翌月以降である場合当該申請書に記載された貸付申請期間の初めの月
2 修学資金は、4月分から9月分までを第一期、10月分から翌年3月分までを第二期とし、第一期分を4月に、第二期分を10月に貸し付けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、貸付けが開始される月(以下「貸付開始月」という。)が各期の途中に属する月である場合は、当該期分の修学資金は、貸付開始月に貸し付けるものとする。
4 修学資金の貸付方法は、口座振込によるものとする。
(異動の届出)
第6条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
2 養成施設の長は、借受者が条例第8条第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(貸付の休止又は停止)
第7条 管理者は、修学資金の貸付けを休止し、又は停止したときは、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付休止(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(貸付けの辞退)
第8条 借受者は、修学資金の貸付けを辞退するときは、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付辞退届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(借用証書)
第9条 借受者は、修学資金の貸付期間が満了したとき又は貸付けを停止されたときは、借用証書(様式第10号)及び償還計画明細書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第10条 修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金償還猶予申請書(様式第12号)により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(償還の免除)
第11条 修学資金の償還の免除を受けようとする者は、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金償還免除申請書(様式第14号)により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金償還免除承認(不承認)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
