○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員宿舎規程
| (平成26年10月14日訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員宿舎(以下「宿舎」という。)の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、組合事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員をいう。
(2) 宿舎 職員を居住させるため組合が借り上げる居住用の家屋をいう。
(宿舎の名称等)
第3条 宿舎の名称等については、別表のとおりとする。
[別表]
(入居資格)
第4条 宿舎に入居することができる者は、原則として単身の職員のうち看護師、准看護師、介護福祉士その他管理者が必要と認める職員とする。
(入居期間の制限)
第5条 宿舎の入居期間は、2年を限度とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(入居の申請)
第6条 宿舎に入居しようとする者は、職員宿舎入居申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(入居の承認)
第7条 管理者は、前条の規定により申請書の提出があったときは、宿舎に入居しようとする者の職務の性質、住宅の状況その他の事情を考慮して、適当と認めた場合に入居を承認するものとする。
2 管理者は、宿舎の入居を承認したときは、申請者に職員宿舎入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(入居者管理台帳)
第8条 管理者は、宿舎の管理状況を明らかにするため、入居者管理台帳を整備するものとする。
(入居の届出)
第9条 宿舎の入居の承認を受けた者は、承認を受けた日から7日以内に宿舎に入居し、入居の日から3日以内に職員宿舎入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、当該入居の期限を延長することができる。
(入居の承認の取消し)
第10条 管理者は、宿舎の入居の承認を受けた者が正当な理由がなく前条の規定による入居の期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取消すことができる。
(宿舎の貸付料)
第11条 宿舎の貸付料(以下「貸付料」という。)は、月額によるものとし、その額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 月の途中において入居又は退居した場合におけるその月分の貸付料は、日割りにより計算した額とする。
(貸付料の納入)
第12条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、宿舎の貸付料を毎月その末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入居した場合は、管理者が別に定める日までに納入しなければならない。
(宿舎使用上の義務)
第13条 入居者は、善良な管理者の注意をもってその入居した宿舎を使用しなければならない。
2 入居者は、入居した宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、居住の用以外の用に供し、若しくは他の入居者の居住環境を損なうおそれがある物を宿舎内に持ち込んではならない。
3 入居者は、管理者の承認を受けないで入居した宿舎の改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。
4 入居者は、その責めに帰すべき理由により、その入居した宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(長期不居住の届出)
第14条 入居者は、引き続き1月以上その入居した宿舎に居住しないときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(費用の負担)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 別に定める修繕等に要する費用
(5) 別に定める退去時の居室の清掃等に要する費用
(6) 借家人賠償責任保険等の保険料
(7) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上当然入居者において負担すべきと認められる費用
(宿舎の明渡し)
第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実の生じた日から30日以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、当該明渡しの期間を延長することができる。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 退居を申し出たとき。
(4) この訓令に基づく管理者の指示に違反したとき。
(5) 管理者が明渡しを請求したとき。
(明渡しの手続)
第17条 入居者は、宿舎を明け渡すときは、明渡し予定日の10日前までに職員宿舎退去届(様式第4号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
(立入調査)
第18条 管理者は、宿舎の維持管理上必要があると認めるときは、宿舎の立入調査をすることができる。
(事務)
第19条 宿舎に関する事務は、事務局において処理する。
(補則)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による第4条に規定する入居の申請その他必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条、第11条関係)
| 名称 | 所在地 | 部屋番号 | 貸付料 |
| 色麻職員宿舎 | 加美郡色麻町四竃字町東88番地1 | 101号室~202号室 | 26,000円 |
