○加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業等会計規則
(平成26年3月31日規則第8号)
改正
平成30年3月27日規則第3号
令和2年3月31日規則第11号
令和7年3月31日規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業、加美老人保健施設事業(以下「病院事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、加美郡保健医療福祉行政事務組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)とする。
3  会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは加美郡保健医療福祉行政事務組合事務局長がその職務を行うものとする。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次に定める金額とする。
(1) 診療収入 1日の現金収入高
(2) 前号の診療収入以外の現金 50万円
5 前項の規則に関わらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
6 企業出納員領収印及び現金取扱員領収印の種類、用途、寸法、ひな形及び管理者は、別表第1のとおりとする。
7 企業出納員領収印及び現金取扱員領収印の取扱いについては、加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業等公印規程の例による。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 管理者は、病院事業等の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業出納取扱金融機関、加美老人保健施設出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業収納取扱金融機関、加美老人保健施設収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票等の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 預り金整理簿
(10) 経過勘定整理簿
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿のうち、6号及び7号は会計管理者が、その他は事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、加美町及び色麻町とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて病院事業等の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
5 会計管理者は前項の規定により支払をしたときは、支払伝票に支払年月日認印を押しこれを事務長に送付し、事務長はこれにより未払金整理簿を整理しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長を経て会計管理者に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿に記帳し、会計管理者は現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した遠隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関
(口座振替の手続等)
第31条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第35条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第37条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむをえない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第39条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。
(過誤払金の回収)
第40条 病院事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第41条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 事務長は、保証金その他病院事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 病院事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預かり有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 事務長は、常に病院事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 たな卸資産の購入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額
(検収)
第51条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第54条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出ししようとする場合は、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第55条 事務長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(発生品)
第56条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品で病院事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第57条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第59条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第63条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第64条 事務長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び付属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 器械及び装置並びにその他の付属設備
ホ 自動車その他の車輌運搬具
ヘ 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ヘ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がロからホまでに掲げるものである場合に限る。)
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第69条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第70条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第72条 建設改良工事を施工しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決済を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 事務長は、固定資産を売却し撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し撤去し又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第79条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第80条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、定額によって、取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第82条 償却資産のうち、直接その医業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第83条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第85条 事務長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の管理者への送付)
第86条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに管理者に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。
(予算の執行)
第87条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第89条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第90条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調整)
第91条 病院事業等の決算の調整に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第92条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第93条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第94条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決済を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第95条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(財務規則の準用)
第96条 病院事業等における工事請負契約その他契約並びに検収事務については、加美郡保健医療福祉行政事務組合財務規則(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第11号)の規定を準用する。
(伝票等の様式)
第97条 この規則の規定に基づく伝票等の様式は、管理者が別に定める。
 (1)から(51)まで 削除
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附 則(平成30年3月27日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類用途寸法(ミリメートル)ひな型管理者個数
企業出納員領収印1及び現金取扱員領収印
 
円形18ミリメートル明朝体病院事務長円形印1
企業出納員領収印2
 
円形30ミリメートル明朝体老健事務長円形印1
別表第2(第14条関係 公立加美病院事業)
 予算科目表(収益的収入及び支出)
備考
病院事業収益   病院事業における総収益を計上する
 医業収益  病院事業の医療に関する収益
  入院収益入院収益入院患者の診療・療養に係る収益
  外来収益外来収益外来患者の診療・療養に係る収益
  その他医業収益室料差額収益特定療養費の対象となる特別の療養環境の提供に係る収益
   公衆衛生活動収益企業健診・予防接種・人間ドック・産業医等の収益
   医業相談収益個人健康診断料等の収益
   その他医業収益文書料等の収益
  負担金及び交付金一般会計負担金一般会計負担のうち医療に関する収入を計上する
 医業外収益   
  受取利息配当金預金利息歳計現金預金利子を計上する
   有価証券利息有価証券受取利息を計上する
   配当金配当金額を計上する
  補助金一般会計補助金予算で定めた一般会計補助金額を計上する
   国県補助金国・県からの補助金額を計上する
  負担金及び交付金一般会計負担金一般会計からの負担金額を計上する
   老人保健施設会計負担金加美老人保健施設会計からの負担金額を計上する
   その他負担金その他負担金を計上する
  長期前受金戻入益 長期前受金戻入益を計上する
   国県補助金戻入益長期前受金戻入益のうち国県補助金相当額を計上する
   その他負担金戻入益長期前受金戻入益のうち企業債元金償還金繰入額収益化額を計上する
  その他医業外収益その他医業外収益その他医業外収益を計上する
 特別利益   
  固定資産売却益固定資産売却益固定資産の売却益を計上する
  過年度損益修正益過年度損益修正益過年度収益として取り扱うものを計上する
  その他特別利益その他特別利益その他特別利益を計上する

支出
備考
病院事業費用   病院事業における総費用を計上する
 医業費用   
  給与費  
   給料職員の給料
   手当職員の手当
   報酬非常勤医師・非常勤技師の報酬
   法定福利費市町村職員共済組合負担金・地方公務員災害補償基金負担金・臨時職員社会保険料等法令に基づく事業主負担
   退職給付費市町村職員退職手当組合負担金
   賞与引当金繰入額職員に対する翌会計年度に確保する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額
   法定福利費引当金繰入額職員に対する翌会計年度に確定する賞与に係る法定福利費の当該会計期間に係る部分の見積額
  材料費  
   薬品費薬品費を計上
   診療材料費診療材料費を計上
   給食材料費入院患者用給食材料費を計上
   医療消耗備品費医療用の器械器具のうち、取得価格10万円未満又は1年以内に消費するものを計上
  経費  
   報償費各種委員に対する報酬額
   旅費交通費業務のための出張旅費。ただし、研究・研修のための旅費を除く
   職員被服費職員に貸与する被服の費用
   消耗品費医療用、事務用の用紙、乾電池、洗剤などの1年以内に消費するもの
   消耗備品費事務用の器械器具のうち、取得価格10万円未満又は1年以内に消費するものを計上
   光熱水費電気・水道などの費用
   燃料費ガソリン・重油・軽油などの費用
   食料費検診時食券代、医師用夜食、茶代
   印刷製本費カルテ用紙、各種伝票などの費用
   修繕費有形固定資産に損傷、摩滅、汚損等が生じたときに、原状回復に要した通常の修繕のための費用
   保険料病院賠償責任保険、建物火災保険、自動車損害保険等の保険料
   賃借料固定資産に計上を要しない機器等のリース、レンタル料
   通信運搬費電話料、インターネット接続料、郵便料など通信のための費用
   委託料外部に委託した、検査業務・給食業務・医事業務・清掃業務・保守費用・警備業務などの費用
   諸会費各種団体等の会費
   交際費交際に要する費用
   修繕引当金繰入額当該会計期間に発生した修繕のうち、額が確定しているもので期間内に修繕が完了しないものの金額
   貸倒引当金繰入額当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分の金額
   雑費駐車場使用料、印紙、県証紙代等他に分類されない費用
  減価償却費 固定資産の計画的・規則的な取得原価の配分額(本会計では、建物・構築物・器械備品・車両・リース資産に分類する)
   建物減価償却費 
   構築物減価償却費 
   器械備品減価償却費 
   車輌減価償却費 
   リース資産減価償却費 
  資産減耗費  
   たな卸資産減耗費き損、変質及び期限切れ等により使用不能となったたな卸資産の取得原価
   固定資産除却費固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
  研究研修費  
   謝金研修会開催時の講師等に対する謝礼
   図書費研究用図書費
   旅費研修会・講習会参加に係る旅費交通費
   研究雑費研修会・講習会参加に係る会費・負担金
 医業外費用   
  支払利息及び企業債取扱諸費  
   企業債利息企業債償還に係る利息額
   長期借入金利息長期借入金に係る利息額
   一時借入金利息一時借入金に係る利息額
   リース債務利息リース資産に係る利息相当額
  支払消費税  
   支払消費税消費税及び地方消費税納付税額
  雑支出  
   消費税雑支出仮払い消費税及び仮払い地方消費税額
   その他雑支出その他どの支出科目に属さない支出
 特別損失   
  固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額
  災害による損失 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に係る支出の総額
  過年度損益修正損 過年度分の支出を計上する
  その他特別損失 上記以外の特別損失
予算科目表(資本的収入及び支出)
備考
資本的収入    
 負担金及び補助金他会計負担金及び補助金一般会計負担金資本的支出に充てるための一般会計負担金
 企業債企業債企業債当年度の企業債借入収入
 固定資産売却代金固定資産売却代金固定資産売却代金売却固定資産の帳簿価額を計上
 長期借入金長期借入金長期借入金1年以内に償還されない長期の借入金
 他会計長期借入金他会計長期借入金他会計長期借入金他会計からの長期借入金
 国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金収入
 国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金収入
 県支出金県支出金県支出金県支出金収入
 県補助金県補助金県補助金県補助金収入
備考
資本的支出    
 企業債償還金企業債償還金企業債元金償還金企業債元金償還金の額
 長期借入金償還金長期借入金償還金長期借入金元金償還金長期借入金元金償還金の額
 他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金の額
 建設改良費建設改良費工事請負費建物、構築物の新たな機能追加や価値を増加する場合
   備品購入費医療用、事務用の器械器具、備品のうち、取得価格1件10万円以上のものを計上
勘定科目表
資産
備考
有形固定資産   
 土地 病院事業活動のために使用している土地の帳簿価格
 建物 診療棟・病棟など病院に属する建物
電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備
 建物減価償却累計額 建物について行った減価償却累計額
 構築物 塀、フェンス、道路舗装、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって、土地に定着したもの
 構築物減価償却累計額 構築物について行った減価償却累計額
 器械備品 治療、検査、看護など医療用と事務用の器械・器具・備品など
 器械備品減価償却累計額 器械備品について行った減価償却累計額
 車両 往診車、巡回用自動車など
 車両減価償却累計額 車両について行った減価償却累計額
 リース資産 ファイナンス・リース契約による資産価額
 リース資産減価償却累計額 ファイナンス・リース資産について行った減価償却累計額
 建設仮勘定 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金など
無形固定資産   
 電話加入権 有償で取得した電話加入権
 その他無形固定資産 その他の無形固定資産の取得価額または評価額
投資その他の資産   
 長期貸付金 金銭消費貸借契約に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの
 貸倒引当金 長期貸付金などの金銭債権に関する取立不能見込額の引当額
流動資産
備考
現金・預金   
 現金・預金現金釣り銭用の小口現金
  預金当座預金、普通預金
未収金   
 未収金医業未収金医業収益に対する未収入金
  医業外未収金医業収益以外の収益に対する未収入金
貸倒引当金   
 貸倒引当金貸倒引当金医業未収金、医業外未収金などの金銭債権に関する取立不能見込額
貯蔵品   
 貯蔵品貯蔵品貯蔵品区分による材料、医療消耗備品
前払費用   
 未経過保険料未経過保険料火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額(ただし、1年を超えて費用化するものは除く)
前払金   
 前払金前払金非常勤医師等報酬支払で前払いされた金額(年度を繰り越さない)
その他流動資産   
 その他流動資産その他流動資産 
資本
備考
資本金資本金 
剰余金
備考
資本剰余金再評価積立金  
 受贈財産評価額  
 寄付金  
 その他資本剰余金 平成26年3月31日以前に受領した補助金うち、非償却資産にかかる国県補助金の額等
利益剰余金   
 減債積立金  
 利益積立金  
 その他積立金  
 当年度未処分利益剰余金
(当年度未処理欠損金)
 繰越利益剰余金年度末残高
(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益
(当年度純損失)
負債
固定負債
備考
企業債建設改良等の財源に充てるための企業債
 
 その他の企業債 
他会計借入金  
 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 
 その他の長期借入金 
リース債務  
引当金  
 退職給付引当金 
 賞与引当金 
 法定福利費引当金 
 修繕引当金 
 その他引当金 
その他固定負債  
流動負債
備考
一時借入金  
企業債  
 建設改良等の財源に充てるための企業債 
 その他の企業債 
他会計借入金  
 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 
 その他の長期借入金 
リース債務  
未払金  
 医業未払金 
 その他未払金 
未払費用  
前受金 医業収益の前受領額、その他これに類する前受け額
 医業前受金 
 医業外前受金 
 その他前受金 
前受収益  
 前受け収益受取利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受け分のうち未経過分の金額
引当金  
 退職給付引当金 
 賞与引当金 
 法定福利費引当金 
 修繕引当金 
 その他引当金 
その他流動負債  
 仮受金会計窓口で受領した収入のうち、入院収益・外来収益等未分類のものを収入する場合に使用。収入科目確定後振替処理を行う
 その他流動負債 
繰延収益
長期前受金
長期前受金収益化累計額
別表第2(第14条関係(加美老人保健施設))
   予算科目表(収益的収入及び支出)
備考
老健事業収益   老人保健施設事業における総収益を計上する
 事業収益  老人保健施設事業に関する収益
  療養収益入所療養収益入所者の療養に係る収益
   通所療養収益通所者の療養に係る収益
  利用収益入所利用収益入所者の利用に係る収益
   通所利用収益通所者の利用に係る収益
   その他事業収益その他事業収益
   負担金及び交付金一般会計負担金のうち介護に関する収入を計上する
 事業外収益   
  受取利息配当金預金利息歳計現金預金利息を計上する
   有価証券等利息有価証券等利息を計上する
   配当金配当金額を計上する
  補助金一般会計補助金予算で定めた一般会計補助金額を計上する
   国県補助金国・県からの補助金額を計上する
  負担金及び交付金一般会計負担金一般会計からの負担金額を計上する
   公立加美病院事業会計負担金公立加美病院事業会計からの負担金額を計上する
  長期前受金戻入長期前受金戻入を計上する
   国県補助金戻入長期前受金戻入のうち国県補助金相当額を計上する
   その他負担金戻入長期前受金戻入のうち企業債元金償還金繰入額収益化額を計上する
  引当金戻入益 引当金戻入益を計上する
   退職給付引当金戻入益退職給付引当金戻入益を計上する 
   修繕引当金戻入益 
   貸倒引当金戻入益 
   賞与引当金戻入益 
   法定福利引当金戻入益 
   その他引当金戻入益 
  その他事業外収益その他事業外収益その他事業外収益を計上する
 特別利益   
  固定資産売却益固定資産売却益固定資産の売却益を計上する
  過年度損益修正益過年度損益修正益過年度収益として取り扱うものを計上する
  その他特別利益その他特別利益その他特別利益を計上する
支出
 備考
老健事業費用老健事業における総費用を計上する
 事業費用   
  給与費  
   給料職員の給料
   手当職員の手当
   賞与引当金繰入額職員に対する翌会計年度に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額
   報酬非常勤医師等の報酬
   法定福利費市町村職員共済組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金、臨時職員等社会保険料等に基づく事業主負担
   法定福利費引当金繰入額職員に対する翌会計年度に確定する賞与に係る法定福利費の当該会計期間にかかる部分の見積額
   退職給付費市町村職員退職手当組合負担金
   その他引当金繰入額 
  材料費  
   薬品費薬品費を計上する
   介護等材料費 
   給食材料費入所者、通所者用給食材料費を計上する
   介護等消耗備品費介護用の器械器具のうち、取得価格10万円未満又は1年以内に消費するものを計上する
  経費  
   厚生福利費 
   報償費各種委員に対する報酬額
   旅費交通費業務のための出張旅費。ただし、研究・研修のための旅費を除く
   職員被服費職員に貸与する被服の費用
   消耗品費介護用、事務用の用紙、乾電池、洗剤などの1年以内に消費するもの
   消耗備品費事務用の器械器具のうち、取得価格10万円未満又は1年以内に消費するものを計上する
   光熱水費電気、水道などの費用
   燃料費ガソリン、重油、軽油などの費用
   食料費来客用茶代など
   印刷製本費各種伝票などの費用
   修繕費有形固定資産に損傷、摩滅、汚損等が生じたときに、原状回復に要した通常の修繕のための費用
   修繕引当金繰入額当該会計期間に発生した修繕のうち、額が確定しているもので期間内に修繕が完了しないものの金額
   特別修繕引当金繰入額 
   保険料賠償責任保険、建物火災保険、自動車損害保険等の保険料
   賃貸料固定資産に計上を要しない機器等のリース、レンタル料
   通信運搬費電話料、インターネット接続料、郵便料などの通信のための費用
   委託料外部に委託した、検査業務、給食業務、医事業務、清掃業務、保守費用、警備業務などの費用
   諸会費各種団体等の会費
   交際費交際に要する費用
   貸倒引当金繰入金当該会計期間に発生した未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分の金額
   雑費駐車場使用料、印紙、県証紙代等他に分類されない費用
   負担金補助及び交付金 
  減価償却費 固定資産の計画的、規則的な取得原価の配分等(本会計では、建物・構築物・器械備品・車両・リース資産に分類する)
   建物減価償却費 
   構築物減価償却費 
   器械備品減価償却費 
   車両減価償却費 
   リース資産減価償却費 
  資産減耗費  
   たな卸資産減耗費き損、変質及び期限切れ等により使用不能となったたな卸資産の取得原価
   固定資産除却費固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
  研究研修費  
   研究材料費 
   謝金研修会開催時の講師等に対する謝礼
   図書費研究用図書費
   旅費研修会、講習会参加に係る旅費交通費
   研究雑費研修会、講習会参加に係る会費、負担金
 事業外費用   
  支払利息及び企業債取扱諸費  
   企業債利息企業債償還に係る利息額
   長期借入金利息長期借入金に係る利息額
   一時借入金利息一時借入金に係る利息額
   企業債手数料及び取扱費 
   リース債務利息リース資産に係る利息相当額
  支払消費税  
   支払消費税消費税及び地方消費税納付税額
  雑損失  
   その他雑損失その他どの支出科目にも属さない損失
  雑支出  
   消費税雑支出仮払い消費税及び仮払い地方消費税額
   その他雑支出その他どの支出科目に属さない支出
 特別損失   
  固定資産売却損固定資産売却損固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額
  災害による損失災害による損失火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に係る支出の総額
  過年度損益修正益過年度損益修正益過年度分の支出を計上する
  その他特別損失その他特別損失上記以外の特別損失
 予備費予備費予備費 
予算科目表(資本的収入及び支出)
備考
資本的収入
 負担金他会計負担金一般会計負担金資本的支出の充てるための一般会計負担金
 企業債企業債企業債当年度の企業債借入収入
 長期借入金長期借入金長期借入金1年以内に償還されない長期の借入金
 他会計長期借入金他会計長期借入金他会計長期借入金他会計からの長期借入金
 国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金収入
 国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金収入
 県支出金県支出金県支出金県支出金収入
 固定資産売却代金固定資産売却代金固定資産売却代金固定資産売買代金の額
資本的支出    
 企業債償還金企業債償還金企業債元金償還金企業債元金償還金の額
 長期借入金償還金長期借入金償還金長期借入金元金償還金長期借入金元金償還金の額
 他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金他会計長期借入金償還金の額
 建設改良費建設改良費工事請負費建物、構築物の新たな機能追加や価値を増加する場合
   備品購入費介護用、事務用の器械器具、備品のうち、取得価格1件10万円以上のものを計上
  リース資産購入費リース資産購入費 
 電話加入権電話加入権電話加入権有償で取得した電話加入権
 予備費予備費予備費 
勘定科目表(加美老人保健施設)
資産
備考
有形固定資産土地老人保健施設事業のために使用している土地の帳簿価格
 建物老人保健施設に属する建物
電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備
 建物減価償却累計額建物について行った減価償却累計
 構築物塀、フェンス、道路舗装、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって、土地に定着したもの
 構築物減価償却累計額 構築物において行った減価償却累計額
 器械備品 介護用と事務用の器械、器具、備品など
 器械備品減価償却累計額 器械備品について行った減価償却累計額
 車両 通所用送迎車両など
 車両減価償却累計額 車両について行った減価償却累計額
 リース資産 ファイナンス・リース契約による資産価値
 リース資産減価償却累計額 ファイナンス・リース資産について行った減価償却累計額
 建物仮勘定 有形固定資産の建物、拡張、改造などの工事が完了し稼動するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金など
 工事請負費  
無形固定資産   
 電話加入権 有償で取得した電話加入権
 リース資産 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産
 その他無形固定資産 その他の無形固定資産の取得価額または評価額
投資その他の資産   
 投資有価証券 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの
 出資金  
 長期貸付金 金融消費貸借契約に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの
 貸倒引当金 長期貸付金などの金銭債権に関する取立不能見込額の引当額
 その他の投資  
流動資産
備考
現金・預金   
 現金・預金現金
  預金当座預金、普通預金
未収金   
 事業未収金事業未収金事業収益に対する未収金
  事業外未収金事業収益以外に対する未収金
 その他未収金その他未収金 
貯蔵品   
 薬品薬品内服用薬品、注射用薬品、外用薬品、検査用薬品及びその他薬品のたな卸高
 介護等材料介護等材料 
 給食材料給食材料入所者給食のため消費する食品のたな卸高
 介護等消耗備品介護等消耗備品介護用具(入所者の用に供するものを含む。)入所者用給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもののたな卸高
 その他貯蔵品その他貯蔵品上記以外の貯蔵品
前払金   
 前払金前払金有形固定資産の建設または改良のため予納金として前渡した金額その他これに類するもの
その他流動資産   
 仮払消費税及び地方消費税仮払消費税及び地方消費税 
 その他流動資産その他流動資産保管有価証券及び上記以外の流動資産
貸倒引当金   
 未収金貸倒引当金未収金貸倒引当金事業未収金、事業外未収金などの金銭債権に関する取立不能見込額
資本
 款 項 備考
資本金資本金 
剰余金
 款 項 目 備考
資本金剰余金再評価積立金  
 受贈財産評価額  
 寄附金  
 その他の資本剰余金 平成26年3月31日以前に受領した補助金のうち、非償却資産にかかる国県補助金の額等
利益剰余金   
 減債積立金  
 利益積立金  
 その他積立金  
 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) 繰越利益剰余金年度末残高
(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益
(当年度純損失)
負債
固定負債
備考
企業債  
建設改良等の財源に充てるための企業債建設改良に要する資金に当てるために発行した企業債
 その他の企業債建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債
他会計借入金  
 建設改良等の財源に充てるための借入金建設改良に要する資金に当てるために借入した他会計借入金
 その他の長期借入金建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために借入した他会計借入金
リース債務  
 リース債務 
引当金  
 退職給付引当金将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当金
 特別修繕引当金数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金
 貸倒引当金 
 その他引当金 
その他固定負債  
 その他固定負債 
流動負債
備考
一時借入金  
企業債  
 建設改良等の財源に充てるための企業債建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)
 その他の企業債建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)
他会計借入金  
 建設改良等の財源に充てるための長期借入金建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)
 その他の長期借入金建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)
リース債務  
未払金  
 事業未払金 
 事業外未払金 
未払費用  
前受金 事業収益の前受受領、その他これに類する前受け額
 事業前受金 
 事業外前受金 
 その他前受金 
引当金  
 退職給付引当金将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額
 賞与引当金事業年度末に在籍する職員への期末・勤勉手当支給に備えるための引当額
 法定福利費引当金 
 修繕引当金有形固定資産について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当額
 特別修繕引当金数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額
 その他引当金 
その他流動負債  
 仮受消費税及び地方消費税 
 その他流動負債 
 他会計借入金 
繰延収益
長期前受金
長期前受金収益化累計額