○加美郡保健医療福祉行政事務組合事務決裁規程
| (平成24年3月28日訓令第4号) |
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加美郡保健医療福祉行政事務組合事務決裁規程(平成10年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者、管理者の職務代理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 専決権限を有する者が、管理者、管理者の職務代理者又は管理者の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 所属機関長 公立加美病院の院長及び加美老人保健施設の施設長をいう。
(5) 所属長 別表第1に掲げる者をいう。ただし、所属長が不在の場合は、当該所属機関の事務長(看護職及び介護職にあっては同総看護師長)とする。
[別表第1]
(所属機関長及び所属長の専決事項)
第3条 所属機関長及び所属長の専決事項は、別表第2に掲げる決裁区分に属する事項とする。
[別表第2]
2 所属機関長又は所属長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、それぞれ専決権限を有する者が、専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 所属機関長又は所属長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 副管理者が不在のときは、所属機関長がその事務を代決する。
3 所属機関長が不在のときは、所属長がその事務を代決する。
4 所属長が不在のときは、上司があらかじめ指定した者が代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(代決後の手続き)
第7条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令第2号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 所属機関 | 区分 | 所属長 |
| 事務局 | 事務職 | 事務局長 |
| 公立加美病院 | 事務職 | 事務長 |
| 医療介護技術職 | 総看護師長 | |
| 看護師長 | ||
| 薬局長 | ||
| 診療放射線技師長 | ||
| 臨床検査技師長 | ||
| 理学(作業)療法士長 | ||
| 管理栄養士長 | ||
| 加美老人保健施設 | 事務職 | 事務長 |
| 医療介護技術職 | 総看護師長 | |
| 看護師長 | ||
| 調剤室長 | ||
| 理学(作業)療法士長 | ||
| 介護福祉士長 | ||
| 管理栄養士長 |
別表第2(第3条関係)
| 所属の区分 | 所属機関長専決事項 | 事務職所属長専決事項 | 医療介護技術職所属長専決事項 |
| 共通 | (1) 事業計画の作成(2) 所属職員の研修計画の決定(3) 診療部長、医長及び所属長(以下「管理職」という。)の事務引継の承認(4) 管理職の事務分担の決定(5) 公印の新調改廃の決定(6) 重要でない事項の調査、報告、進達、副申その他これらに類する文書の処理(7) 重要でない事項の指令、通知、申請、照会及び回答の文書の処理(8) 異例若しくは重要なものの証明、閲覧の決定(9) 重要な出版物の刊行及び図書の購読、廃読の決定(10) 文書の分類及び保存年限の決定(11) 保存年限を経過した文書の廃棄(12) 異例な施設の使用許可(13) 管理職及び医師の泊を伴わない県内、所属職員の県外出張命令及びその復命の受理(14) 管理職及び医師の年次有給休暇の承認(15) 管理職及び医師の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の割振り及び休日の代休の指定の承認(16) 管理職及び医師の宿日直勤務命令(17) 次に掲げる入札参加者の指名ア 1件200万円未満の工事並びに工事に係る調査、測量及び設計イ 1件100万円未満の原材料及び備品等の購入並びに役務の提供(18) 重要なものに係る設計、仕様の一部変更の承認(19) 1件50万円以上100万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結(20) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令ア 1件1万円未満の交際費イ 1件50万円以上の旅費、食糧費、光熱水費、通信運搬費及び使用料賃借料ウ その他1件50万円以上100万円未満のもの(給料、職員手当等、共済費及び災害補償費を除く。)エ 過誤納金の戻出し、誤払金等の戻入れ(21) 1件5万円以上30万円未満の予備費の充用(22) 項内の予算の流用(23) 1件30万円以上100万円未満の公金振替の支出(24) 1件30万円以上100万円未満の前渡金の支出(25) 1件50万円以上100万円未満の国県補助金等の交付申請、請求及び実績の報告(26) 一時借入金の借入れ及び償還の実施(27) 使用料及び手数料の減免及び不納欠損処分の実施(28) 薬剤及び診療材料の購入の決定(29) 作業衣の制式の決定 | (1) 所属職員の事務引継の承認(2) 所属職員の事務分担の決定(3) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類する文書の処理(4) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答その他これらに類する文書の処理(5) 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付(6) 原簿、台帳の作成記載の確認(7) 定例的又は軽易なものの公示及び令達(8) 文書、郵便物等の収受発送(9) 情報公開請求に係る公開又は非公開の決定(10) 所属職員の年次有給休暇の承認(11) 所属職員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の割振り及び休日の代休の指定の承認(12) 所属職員の泊を伴わない県内出張命令及びその復命の受理(13) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令(14) 所属職員の特殊勤務命令(15) 所属職員の宿日直勤務命令(16) 配置車両の使用管理及び整備、修理、車検等の実施(17) 未納となった収入金の督促状及び催告状の発付(18) 徴収停止の取消し(19) 軽易なものに係る設計、仕様の一部変更の承認(20) 工事請負契約書に基づく提出書類の受理(21) 工事の監督員又は検査員の任命(22) 工事資材の検査(23) 1件50万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結(24) 1件50万円未満の国県補助金等の交付申請、請求及び実績の報告(25) 収入調定及び納入通知(26) 1件5万円未満の予備費の充用(27) 目内の予算の流用(28) 1件30万円未満の公金振替の支出(29) 1件30万円未満の前渡金の支出(30) 収入済及び支出済の予算科目の更正 | (1) 所属職員の事務引継の承認(2) 所属職員の事務分担の決定(3) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類する文書の処理(4) 所属職員の年次有給休暇の承認(5) 所属職員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の割振り及び休日の代休の指定の承認(6) 所属職員の泊を伴わない県内出張命令及びその復命の受理(7) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令(8) 所属職員の特殊勤務命令(9) 所属職員の宿日直勤務命令 |
| 事務局 | 1 事務局長の専決事項(1) 各所属の事務、事業の連絡調整(2) 事務改善の調査指導(3) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の掲示(4) 組合財産の管理(5) 公印の管理(6) 組合掲示板の管理(7) 行政資料の収集及び整理(8) 例規集の編集発行(9) 組合議会に関する事務(10) 職員災害補償に関する事務(11) 職員共済組合に関する事務(12) 職員の人事記録の作成管理(13) タイムカードの管理(14) 職員証の交付(15) 職員の健康管理(16) 職員(所属長を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認(17) 職員(所属長を除く。)の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認(18) 職員の扶養手当及び通勤手当の認定並びに住居手当の決定(19) 職員研修の実施(20) 不服申立て等の受理(21) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令ア 給料、職員手当等、共済費その他これらに類するものイ 1件50万円未満のもの(交際費を除く。)(22) 広報の実施(23) 次に掲げる居宅介護支援業務ア 介護支援計画の作成イ 給付管理の請求事務ウ 介護保険認定申請代行手続の実施エ 介護保険認定調査の実施(24) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び交際費を除く。) | ||
| 公立加美病院 | (1) 診療及び入退院並びに病棟の配置計画の決定(2) 診療報酬に関する事務の処理(3) 各種検診、予防接種及び福祉医療等の実施 | (1) 施設内外の取締り及び施設の管理(2) 施設放送設備の管理及び放送の実施(3) 施設の定例的又は一時的使用の許可(4) 施設内での物品販売及び印刷物等の許可(5) 診療費の請求事務(6) 診療費等の過誤納金の還付の決定(7) 診療費等の分納の決定(8) 診療録医事文書の保存整理の実施(9) 年賦支出金の支払(10) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び交際費を除く。)(11) 会議室等の使用許可 | 1 総看護師長の専決事項(1) 看護計画の作成(2) 看護師長の年次有給休暇の承認(3) 看護師長の泊を伴わない県内出張命令及びその復命の受理2 看護師長の専決事項(1) 病室の管理及び衛生の実施(2) 病棟日誌の検閲3 薬局長の専決事項(1) 医薬品の管理(2) 日誌の検閲4 技師長の専決事項(1) 使用機材の管理(2) 日誌の検閲 |
| 加美老人保健施設 | (1) 療養及び入退所並びに療養室の配置計画の決定(2) 介護報酬に関する事務の処理 | (1) 施設内外の取締り及び施設の管理(2) 施設放送設備の管理及び放送の実施(3) 施設の定例的又は一時的使用の許可(4) 施設内での物品販売及び印刷物等の許可(5) 療養費の請求事務(6) 療養費等の過誤納金の還付の決定(7) 療養費等の分納の決定(8) 療養記録等の保存整理の実施(9) 償還年次表に基づく企業債の元利償還の実施(10) 年賦支出金の支払(11) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び交際費を除く。)(12) 会議室等の使用許可 | 1 総看護師長の専決事項(1) 看護及び介護計画の作成(2) 看護師長及び介護福祉士長の年次有給休暇の承認(3) 看護師長及び介護福祉士長の泊を伴わない県内出張命令及びその復命の受理2 看護師長の専決事項(1) 療養室の管理及び衛生の実施(2) 日誌の検閲3 調剤室長の専決事項(1) 医薬品の管理(2) 日誌の検閲4 技師長の専決事項(1) 使用機材の管理(2) 日誌の検閲 |