○加美郡保健医療福祉行政事務組合在宅介護支援センター設置条例
| (平成14年3月28日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、在宅介護支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の要援護高齢者の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、医療、福祉サービスが、総合的に受けられるように加美郡保健医療福祉行政事務組合構成町(以下「組合構成町」という。)及び関係機関との連携を図り、もって要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 加美在宅介護支援センター | 加美郡色麻町四竃字杉成9番地 |
(業務)
第4条 在宅介護支援センターが行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 在宅介護に関する各種相談、助言及び指導
(2) 組合構成町在宅介護支援センター及び保健福祉サービス提供に係るサービス実施機関との連絡調整
(3) 在宅介護機器の展示及び使用についての相談並びに指導
(4) その他管理者が特に必要と認めた事業
(利用対象者)
第5条 在宅介護支援センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 加美郡内に居住する要援護高齢者又はこれらの者を抱える家族等
(2) その他管理者が特に必要と認めたもの
(利用時間等)
第6条 在宅介護支援センターでの相談の受付等の利用については通年とし、利用時間は24時間とする。
(利用料)
第7条 在宅介護支援センターの利用料は無料とする。
(職員)
第8条 在宅介護支援センターに、所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。