○公立加美病院使用料及び手数料施行規則
| (平成14年6月26日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立加美病院使用料及び手数料条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入院料の納期)
第2条 条例第3条の規定による入院料の納期は、請求の日から7日とする。
[条例第3条]
(徴収の猶予)
第3条 条例第3条第2項の規定により、使用料及び手数料の猶予を受けようとする者は、使用料及び手数料納入猶予申請書(様式第1号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。
[条例第3条第2項]
(使用料及び手数料の免除)
第4条 条例第4条に規定する使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、使用料及び手数料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第4条]
(自費診療に基づく使用料)
第5条 条例「別表第1」第7の項の規則で定める額は次のとおりとする。
| 区分 | 金額 |
| 一 契約に基づく各種検診料金 | 契約に定める料金 |
(診断書、証明書の区分)
第6条 条例「別表第2」手数料の診断書、証明書の区分は別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第2号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月20日規則第12号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第2号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
診断書・証明書等料金
| 区分 | 金額 |
| 普通診断書(病院様式) | 1通 2,000円 |
| 健康診断書(会社・学校・施設入所) | 1通 2,500円(検査料は別途請求) |
| 死亡診断書(市町村) | 1通 3,000円 |
| 死亡診断書・死亡証明書(保険会社) | 1通 10,000円 |
| 障害基礎年金用診断書 | 1通 5,000円 |
| 身体障害者診断書 | 1通 5,000円 |
| 特別障害者手当認定診断書 | 1通 5,000円 |
| 年金関係診断書 | 1通 5,000円 |
| 障害診断書・証明書(保険会社) | 1通 10,000円 |
| 自賠責保険診断書 | 1通 4,000円 |
| おむつ使用証明書 | 初回のみ1通 1,000円 |
| 各種保険関係証明書(保険会社) | 1通 10,000円 |
| 通院証明書 | 1通 2,000円 |
| 自賠責保険診療報酬明細書 | 1通 3,000円 |
| 臨床調査個人票(宮城県) | 1通 5,000円 |
| その他の診断書・証明書・意見書 | 1通 2,000円 |
| 画像提供手数料(保険会社) | 1件 2,400円 |
| 診察券再発行手数料 | 1枚 100円 |