○公立加美病院使用料及び手数料条例
(平成14年3月28日条例第3号)
改正
平成14年10月29日条例第10号
平成15年3月27日条例第4号
平成16年3月25日条例第6号
平成18年3月27日条例第8号
平成18年7月1日条例第12号
平成18年9月20日条例第13号
平成20年3月25日条例第5号
平成21年4月27日条例第1号
平成22年3月8日条例第3号
平成23年3月2日条例第2号
平成26年2月24日条例第3号
平成26年10月14日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定に基づき、公立加美病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 診療等を受ける者又は証明書等の交付を受けるものは、使用料及び手数料を納入しなければならない。
2 使用料及び手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号(以下「消費税法」という。))の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等を除き、別表第1及び別表第2に定める額に消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額とする。
3 前項に定めるもののほか、診断書、証明書等の種類及び金額は、管理者が別に定める。
(納期等)
第3条 使用料及び手数料は、診療等を受け又は証明書等の交付を受ける都度、これを納入しなければならない。ただし、入院料については、管理者が別に定める。
2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(減免)
第4条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年10月29日条例第10号)
(施行規則)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の改正規定中「100分の15」とあるのは、平成14年11月1日から平成15年3月31日までの間は「100分の5」と、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10」と読み替えるものとする。
附 則(平成15年3月27日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日条例第12号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第13号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月8日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
使用料
1 厚生労働省の告示により算定した額
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「健康保険診療報酬算定方法」という。)
イ 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく入院時食事療養費に係る食事療養費及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第474号)
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、宮城県労働基準局長が定める額並びに自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を13.8円とした額
3 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の入院料、外泊入院料については、1日つき、通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算される額
4 室料差額 特別室 1日につき5,000円 1人室 1日につき2,000円
5 死体処置料 1体につき3,000円
6 死体検案料 (検案書を含む。)1体につき30,000円
7 健康診断料 別に契約により定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額
8 自費による診療費 別に規則で定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額
9 病衣貸与代 1日につき60円
10 訪問診療交通費 郡内 1回につき200円 郡外 1回につき300円
(平18条8・平18条12・平18条13・一改)
別表第2(第2条関係)
手数料
区分金額
1 予防接種料別に契約により定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額
2 面談料(生命保険・損害保険)1回につき 5,000円
3 主治医意見書在宅 新規1通につき 5,000円
   継続1通につき 4,000円
施設 新規1通につき 4,000円
   継続1通につき 3,000円
4 診断書・証明書等1通につき10,000円以内で規則で定める額