○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
| (平成13年3月30日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 公立加美病院及び加美老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当
(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 防疫作業手当は、防疫作業に従事する職員が、次項に掲げる感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合おにいて、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業
(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護
2 前項に掲げる感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成11年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症
(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核
(3) 検疫法(昭和26年法律201号)第2条に定める検疫感染症
3 前項の手当の額は、1日につき400円を超えない範囲内で管理者が定める。
(公立加美病院及び加美老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当)
第4条 公立加美病院及び加美老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当は、別表により支給する。
[別表]
(短時間勤務職員等の手当額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月28日条例第8号)
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(施行期日)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表中「往診手当」欄の「看護師、准看護師」及び「夜間看護、介護手当」欄の「看護師、准看護師、看護補助」の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第3号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第5号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日条例第4号)
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この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年9月22日から適用する。
附 則(令和7年2月28日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 手当の名称 | 対象職種 | 手当額算出法 | 摘要 |
| 研究手当 | 医師 | 月額100,000円 | |
| 地域活動手当 | 医師、看護師等 | 規則で定める額 | |
| 危険手当 | 診療放射線技師
臨床検査技師 | 月額7,000円 | |
| 夜間看護・介護手当 | 看護師、准看護師、看護補助及び介護職員のうち、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護及び看護補助又は介護に従事する職員 | 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合、勤務1回につき、看護師及び准看護師が7,300円、看護補助及び介護福祉士等が6,200円 | |
| 待機手当 | 待機体制をとる職員 | 1回につき1,000円
午前8時30分から午後1時まで、午後1時から午後5時30分まで、午後5時30分から翌日午前8時30分まで | |
| 救急対応手当 | 宿日直勤務において、救急患者の診療又は看護業務に従事した医師又は看護師等 | 対応1回につき、医師が2,000円、看護師等が1,000円 |
(平18条5・一改)