○平成18年改正条例附則第4条の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月28日規則第3号)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例4号)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 管理者の定める号俸
(3) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第2に定める号俸
(4) 新級が医療職給料表(1)の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号俸
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
医療職給料表(1)の4級である職員以外の新号俸
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
12月以上
旧給料月額
      
4級365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
12月以上
旧給料月額
      
2級515,8008990919293
519,2009394959697
3級572,0008182838485
576,1008586878889
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
12月以上
旧給料月額
      
4級368,900101102103104105
5級424,9008182838485
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
12月以上
旧給料月額
      
1級321,000161162163164165
322,800165166167168169
2級369,600149150151152153
3級396,600121122123124125
4級408,600105106107108109
411,000109110111112113
5級428,9008586878889
431,4008990919293
別表第2
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧給料月額経過期間3月未満3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
3月以上
6月未満
12月未満
新級
      
604,9004級5758596061
5級1111121213
609,5004級6162636465
5級1313141415