○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則
| (平成13年3月30日規則第2号) |
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加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成10年規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第2条
給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
(新たに職員となった者又は離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。
(非常の場合の繰り上げ支給)
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第21条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合には、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
[第4条第2項]
2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。
(給料の調整額)
第7条の2
給与条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第1の2に掲げる基本調整額(その額が給料月額の100分の4.5を越えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、その者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平18規2・一改)
(管理職手当)
第8条
給与条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とする。
[給与条例第8条の2第1項] [別表第2]
2 別表第2に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 別表第2に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の別及び当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じ、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(育児短時間勤務職員等にあっては、算出率)を乗じて得た額(その額に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(平19規1・一改)
(扶養手当)
第9条
給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
3 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 管理者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当)
第9条の2
給与条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表第2の2に掲げる地域とする。
[給与条例第10条の2第1項] [別表第2の2]
(平18規2・一改)
第9条の2の2
給与条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、別表第2の2に定めるとおりとする。
[給与条例第10条の2第2項] [別表第2の2]
(平18規2・全改)
第9条の2の3
給与条例第10条の2の2の規則で定める職員は、病院及び老人保健施設に勤務し医療業務に従事する医師、その他管理者が定める者とする。
第9条の2の4
給与条例第10条の2の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び管理者が別に定める地域において勤務していた者であること。
[第9条の2]
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第10条の2の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
(平18規2・一改)
第9条の2の5
給与条例第10条の2の3第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。
[給与条例第10条の2の3第1項] [第9条の2]
2
給与条例第10条の2の3第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合とする。
(平18規2・一改)
第9条の2の6
給与条例第10条の2第2項、第10条の2の2又は第10条の2の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第15条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
(平18規2・一改)
第9条の2の7 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規2・一改)
(住居手当)
第9条の2の8
給与条例第10条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[給与条例第9条]
第9条の3 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住居の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第9条の4 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第9条の5
第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第9条の3第1項]
第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条の7 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第9条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(通勤手当)
第9条の9
給与条例第10条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で、運賃を懲して交通の用に供するものをいう。
(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第9条の13の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。
[第9条の13の2]
2
給与条例第10条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等である職員
(2)
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
3
給与条例第10条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
(平19規1・一改)
第9条の10 職員は、新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。同条各項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。
(1) 管理者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第9条の11 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第9条の12 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3
給与条例第10条の4第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第9条の13
給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第9条の13の2
給与条例第10条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員は除く。) 同項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第9条の13の3
給与条例第10条の4第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
第9条の13の4
給与条例第10条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。
第9条の13の5
給与条例第10条の4第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
[給与条例第10条の4第3項] [第4項]
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。
第9条の13の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2
第9条の12第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第9条の13の6第3項(第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条の4第3項第1号の規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第9条の13の6項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
第9条の13の7
給与条例第10条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。
第9条の13の8
給与条例第10条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
第9条の13の9
給与条例第10条の4第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第9条の13の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
[第9条の13の4]
(2) その他給与条例第10条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
第9条の13の10 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条の14第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第9条の10の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
[第9条の10]
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
4
給与条例第10条の4第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
[給与条例第10条の4第2項第1号] [第2号]
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第10条の4第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第14条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第9条の14 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第9条の10の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第10条の4第1項] [第9条の10]
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3
給与条例第10条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
第9条の14の2
給与条例第10条の4第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第13条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げ場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ
第9条の13の10第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用すべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
[第9条の13の10第4項第1号] [第2号]
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金の払い戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ
第9条の13の10第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月のまでの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
4
給与条例第10条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払い義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
第9条の14の3
給与条例第10条の4第7項の規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第9条の13第3項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第9条の14の4 支給単位期間は、第9条の14第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第9条の15 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第10条
給与条例第15条に規定する給料の月額は、給与条例第12条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
第11条
給与条例第15条第2項の規則で定める手当の月額は、次に掲げる手当の月額とする。
(1) 特殊勤務手当(月額又は定率で定められている者に限る。)
2 給与条例第15条第2項に規定する規則の定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
[給与条例第15条第2項] [勤務時間条例第9条]
(給与の減額)
第12条
給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
[給与条例第12条]
2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
第13条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1)
給与条例第12条の規定により給料を減額された場合
[給与条例第12条]
(2)
法第29条第1項の規定により減給処分された場合
(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)
第14条
給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第13条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。
2
給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1)
給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2)
給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3
給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第14条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第14条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により、当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
ア
勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の時間勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4
給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5
給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
6
給与条例第14条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
7
給与条例第14条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日とすることについて承認したときは、その日とする。
8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第12条第1項の例による。
[第12条第1項]
9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。
[第2条]
10 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第9項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。
[第5条]
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。
2 前条第9項及び第10項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。
(平18規2・一改)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2
給与条例第16条の2第2項の規則で定める額は、別表第2の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。
[給与条例第16条の2第2項] [別表第2の3]
2
給与条例第16条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理者が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
4
第15条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。
(期末手当)
第17条
給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2)
法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3)
法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4)
給与条例第20条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員
[給与条例第20条]
(5)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第12号。第20条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第17条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
3
給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者
ア
給与条例の適用を受ける職員
イ
法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)
ウ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者が定める者に限る。)
4
給与条例第22条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
5 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
第17条の2
給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。
[給与条例第17条第5項] [別表第3]
2
給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
[給与条例第17条第5項] [別表第3]
第18条
給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第17条第1項第3号] [第5号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3
第17条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
(1) 単純労務職員
(2) 常勤の特別職の職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
(4) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第4号)第18条第1号及び第2号の規定を適用し採用された職員
5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。
第18条の2
給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[給与条例第17条の2] [第17条の3]
2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3
給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
4
給与条例第17条の3第4項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申し立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
5 前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
6 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7
給与条例第17条の3第7項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
8 一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
第19条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は、給与条例第21条に規定する支給率を乗じない月額
[給与条例第21条]
(2)
給与条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額
[給与条例第12条]
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額
(平18規2・一改)
(勤勉手当)
第20条
給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。
(2)
第17条第1項第3号及び第4号までのいずれかに該当する者
[第17条第1項第3号] [第4号]
(3)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2
給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
第17条第3項第2号及び第3号に掲げる者
[第17条第3項第2号] [第3号]
3
第17条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
[第17条第5項]
4
第17条第2項に掲げる者は、給与条例第18条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
[第17条第2項] [給与条例第18条第1項]
5
給与条例第18条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。
(平18規2・一改)
第21条
給与条例第18条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。
[別表第3の2]
3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第17条第1項第3号及び第4号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
[第17条第1項第3号] [第4号]
(2) 育児休業法(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3)
法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職されていた期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7)
給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
[給与条例第12条]
(8) 勤務時間条例第11条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
5 前項の場合において、前項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。
6
第18条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第18条第4項]
7 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の給与条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱をすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の96未満
9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。
10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満
12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第19条の規定を準用する。
[第19条]
(平17規9・平18規2・平19規1・一改)
第22条
給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
2
給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第23条 削除
第23条の2
給与条例第19条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
2
給与条例第19条第2項の管理者が定めるものは、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族のある職員であって当該職員が在勤する地域及び管理者が別に定める地域(以下この項及び第23条の5第1項において「在勤地域」という。)に住居する扶養親族のないもののうち、給与条例第19条第2項の規定による単身赴任手当(次号において単に「単身赴任手当」という。)を支給される者であって、職員の扶養親族が居住する住宅(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第23条の5第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるの
(2) 扶養親族のある職員であって在勤等地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの
第23条の3
給与条例第19条第3項の規則で定める場合とは、次に掲げるものをいう。
(1) 基準日において第17条第1項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に掲げる職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下この項及び第23条の4第3項に置いてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合
(2) 基準日において給与条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この項において「休職等職員」という。)に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当する職員となった場合
(3) 基準日において休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合
(4) 基準日において無給休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合
(5) 基準日において給与条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、無給休職等職員に該当する職員となった場合
(6) 基準日において給与条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
2
給与条例第19条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 0
(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合 給与条例第19条第2項の規定による額を前項第2号から第6号に掲げる場合に該当した月の日割り計算により得た額
第23条の4 寒冷地手当は、基準日の属する月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
2 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
第23条の5 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(端数計算)
第24条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2
(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3
(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4
2
給与条例第21条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
[給与条例第21条第1項第2号] [第4号]
(平18規2・一改)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第25条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行前に、加美町及び色麻町の職員の給与の支給に関する規則の適用を受ける職員であった者が従前の規定により職員の扶養親族として認定された者は、この規則により認定されたものとみなす。
3 この規則施行前に、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の適用を受ける職員であった者で引き続きこの規則の適用を受ける者については、在職年数を通算しこれを勤続とみなす。
(管理職手当の支給額の特例)
4 第8条第1項で定める管理職手当の額は、平成24年4月から平成25年3月までに係るものに限り、同項の規定にかかわらず、当該支給される月額に100分の50を乗じて得た額を減じて支給する(適用給料表医療職給料表(1)に該当するものは除く。)
(平19規1・全改)
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)
5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第21条第8項の規定の適用については、第21条第8項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第11項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附 則(平成14年3月28日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日規則第7号)
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この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2については、平成14年12月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第18条第4項の規定の適用については、同規則第18条第4項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成15年3月27日規則第1号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第5号)
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この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は、法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し、又は、職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の14の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附 則(平成16年6月10日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月29日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 人事交流等により国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員(以下この項において「国家公務員等」という。)であった者が給料表の適用を受ける職員となったものであって、平成16年10月29日以降の国家公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号。以下「改正条例」という。)付則第2項第3号に規定する経過措置対象職員(以下「経過措置対象職員」という。)である者となるものに対しては、管理者が別に定める額の寒冷地手当を支給する。
3 改正条例附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(平成16年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号。以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する場合は、改正条例付則第3項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた改正後の条例第23条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
4 改正条例附則第2項から第6項まで及び前2項の規定は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。
附 則(平成17年11月30日規則第9号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第2号)
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(施行期日)
第1条 この規則は平成18年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
第2条 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員)という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」とい。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日その者に適用されていた基本調整額(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定をしたとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号。以下この号において「平成18年改正条例附則第7条規則)という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、管理者の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動を異動をした場合
イ 平成18年改正条例附則第7条規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
(地域手当に関する経過措置)
第3条 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
第4条 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第10条の2の2の規則で定める割合は、100分の14とする。
第5条 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の3の2の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を越えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を越えて在勤していたこととなるとき)」とする。
(雑則)
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表
| 支給割合 | 支給地域 |
| 100分の17 | 東京都のうち |
| 特別区 | |
| 100分の6 | 宮城県のうち |
| 仙台市 | |
| 100分の3 | 宮城県のうち |
| 名取市 多賀城市 利府町 富谷町 |
(平19規1・一改)
附 則(平成19年4月1日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第14号)第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、改正後の規則第8条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額
(地域手当に関する経過措置)
4 加美郡保健医療福祉行政事務組合の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4条中「100分の11」を「100分の12」に改める。
5 平成18年改正規則附則別表100分の13の項中「100分の13」を「100分の14」に、100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に、100分の1の項中「100分の1」を「100分の2」に改める。
附 則(平成20年3月25日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成18年改正規則附則別表[100分の14」の項中「100分の14」を「100分の14.5」に改める。
附 則(平成20年4月1日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 附則第4項中「平成19年4月分から平成20年3月分まで」を「平成20年4月分から平成21年3月分」に改める。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第1項中「職員の給与に関する条例」を「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例」に、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第2項」を「再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加え、同条第2項第3号本文中「となったもの」を「となった者」に改め、「、同日に」の次に「次に」を加え、同号ただし書中「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第6号」に改め、同号ア中「給料」を「給料表」に改める。
附則第4条中「100分の12」を「100分の13」に改める。
附則別表支給割合の項中「100分の14.5」を「100分の16」に、「100分の5」を「100分の6」に、「100分の2」を「100分の3」に改める。
4 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
附則第2項本文中「が経過措置基準額」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)」を加える。
附 則(平成20年12月1日規則第9号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 附則第4項中「平成20年4月分から平成21年3月分まで」を「平成21年4月分から平成22年3月分まで」に改める。
(地域手当に関する経過措置)
3 加美郡保健医療福祉行政事務組合の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4条中「100分の13」を「100分の14」に改める。
4 平成18年改正規則附則別表100分の16の項中「100分の16」を「100分の17」に改める。
附 則(平成21年5月27日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第9号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第5号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第6号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第11号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第8号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第5号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
第2条 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第6号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
(給与条例第10条の2の2の規定による地域手当の支給割合)
第3条 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第10条の2の2の規則で定める割合は、100分の15.5とする。
附則別表(附則第2条関係)
| 支給割合 | 支給地域 |
| 100分の18.5 | 東京都のうち |
| 特別区 | |
| 100分の6 | 宮城県のうち |
| 仙台市 | |
| 100分の7 | 宮城県のうち |
| 多賀城市 | |
| 100分の5 | 宮城県のうち |
| 富谷町 | |
| 100分の3 | 宮城県のうち |
| 名取市 利府町 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附 則(平成28年3月25日規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則(平成27年3月26日規則第5号)については、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月26日規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第7号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第7号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、常時勤務を要するものに支給する管理職手当は、当該暫定再任用職員に適用される給料表の別及び当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じ、この規則による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号。以下「新規則」という。)別表第2の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額とする。
3 前項の職員に係る新規則第21条第8項及び第11項の規定の適用については、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。
4 暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに係る新規則の規定の適用については、当該職員を新規則第7条の2第2項に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則を適用する。
附 則(令和4年9月30日規則第8号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
| 勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
| 公立加美病院加美老人保健施設 | 医師 | 1 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 1 | |
| 公立加美病院 | 診療放射線技師、臨床検査技師 | 1 |
別表第1の2(第7条の2関係)
ア 医療職給料表(1)
| 職務の級 | 調整基本額 |
| 1級 | 10,800円 |
| 2級 | 13,100円 |
| 3級 | 14,500円 |
| 4級 | 15,600円 |
| 5級 | 16,900円 |
イ 医療職給料表(2)
| 職務の級 | 調整基本額 |
| 1級 | 6,200円 |
| 2級 | 8,000円 |
| 3級 | 9,100円 |
| 4級 | 9,700円 |
| 5級 | 10,500円 |
(平18規2・全改)
別表第2(第8条関係)
| 職 | 適用給料表 | 職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 | 定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額 |
| 事務局長
事務長 室長 所長 | 行政職給料表 | 6級 | 51,900円 | 40,100円 | |
| 5級 | 49,600円 | 36,900円 | |||
| 参事 | 行政職給料表 | 6級 | 41,500円 | 32,000円 | |
| 5級 | 39,600円 | 29,500円 | |||
| 介護福祉士長 | 行政職給料表 | 5級 | 49,600円 | 36,900円 | |
| 4級 | 46,300円 | 34,900円 | |||
| 院長 | 医療職給料表(1) | 5級 | 219,700円 | 140,900円 | |
| 施設長
副施設長 | 医療職給料表(1) | 4級 | 140,000円 | 81,100円 | |
| 3級 | 133,000円 | 68,400円 | |||
| 副院長・診療部長 | 医療職給料表(1) | 4級 | 137,600円 | 69,600円 | |
| 医長 | 医療職給料表(1) | 3級 | 1 | 109,100円 | 58,600円 |
| 2 | 103,200円 | ||||
| 3 | 79,100円 | ||||
| 薬局長
調剤室長 技師長 療法士長 管理栄養士長 | 医療職給料表(2) | 5級 | 49,600円 | 35,900円 | |
| 4級 | 45,100円 | 32,600円 | |||
| 技術参事 | 医療職給料表(2) | 5級 | 39,600円 | 28,700円 | |
| 総看護師長
副総看護師長 | 医療職給料表(3) | 5級 | 50,400円 | 36,800円 | |
| 看護師長 | 医療職給料表(3) | 4級 | 48,000円 | 34,700円 |
備考 医長の項中区分1、2、3の区分は管理者が別に定める。
(平19規1・全改)
別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)
| 都道府県 | 支給地域 | 級地 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 5級地 |
| 仙台市 富谷町 | 6級地 | |
| 名取市 利府町 | 7級地 | |
| 東京都 | 特別区 | 1級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(平18規2・全改)
別表第2の3(第16条の2関係)
| 職 | 支給額 |
| 事務局長・事務長・室長・所長・参事・介護福祉士長 | 6,000円 |
| 院長 | 10,000円 |
| 副院長・診療部長 | 10,000円 |
| 医長 | 10,000円 |
| 薬局長・技師長・療法士長・管理栄養士長・技術参事 | 6,000円 |
| 総看護師長・副総看護師長・看護師長 | 6,000円 |
(平19規1・一改)
別表第3(第17条の2関係)
| 給料表 | 職員 | 加算割合 | |
| 行政職給料表 | 事務局長・事務長・課室長・所長及び参事の職にある職員
介護福祉士長の職にある職務の級5級の職員 | 100分の15 | |
| 事務局次長・次長・副参事の職にある職員並びに主幹の職にある職員
介護福祉士長・副介護福祉士長の職にある職務の級4級の職員 | 100分の10 | ||
| 係長・主任の職にある職員並びに主査・介護支援専門員・支援相談員・介護福祉士及び医療ソーシャルワーカーの職にある職務の級3級の職員 | 100分の5 | ||
| 医療職給料表 | (1) | 職務の級5級・4級及び3級の職員 | 100分の15 |
| 職務の級2級の職員 | 100分の10 | ||
| 職務の級1級の職員 | 100分の5 | ||
| (2) | 職務の級5級の職員 | 100分の15 | |
| 職務の級4級の職員 | 100分の10 | ||
| 主任の職にある職員
薬剤師・技師、療法士及び管理栄養士の職にある職務の級3級の職員 | 100分の5 | ||
| (3) | 総看護師長・副総看護師長の職にある職員 | 100分の15 | |
| 看護師長の職にある職員 | 100分の10 | ||
| 職務の級3級の職員
看護師の職にある職員で職務の級2級77号俸以上かつ、在職期間20年以上の職員 准看護師の職にある職員で職務の級2級77号俸以上かつ、在職期間25年以上の職員 | 100分の5 | ||
(平18規2・全改)
別表第3の2(第21条第2項関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1か月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1か月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
別表第4(第22条関係)
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |
