○加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
| (平成19年4月1日規則第3号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第2条の2第1項第2号、同項第3号、同条第2項ただし書、第8条ただし書、第15条、第22条の2第1項、第23条、附則第2条の4第1項から第3項まで及び附則第3条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
[加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第2条の2第1項第2号] [第8条] [第15条] [第22条の2第1項] [第23条]
(定義)
第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第2条の2第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条、第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。
(公務上の災害の範囲)
第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。
[別表第1]
(通勤による災害の範囲)
第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「常勤職員」という。)と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合は、その指定する者に、様式第1号又は第2号により、速やかに報告をさせなければならない。
[様式第1号]
(認定及び通知)
第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、様式第3号又は様式第4号により、補償を受けるべき者又は本人若しくはその遺族に速やかに通知しなければならない。
第5条 削除
第2章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第6条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を越える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第8条]
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは教護院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(介護補償に係る障害)
第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。
(葬祭補償の額)
第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
[条例第15条]
(補償の請求方法)
第8条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第10条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
[第6条]
(遺族補償年金の請求の代表者)
第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は前項の規定により、代表者を選任し又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第10条 実施機関は、第8条に規定する補償請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
[第8条]
(所在不明による支給停止の申請等)
第11条 条例第16条において例によることとされる法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金の支給の停止にあっては支給停止申請書を、遺族補償年金の支給の停止の解除にあっては支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めたときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合においてその妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第17条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)
第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について管理者と協議しなければならない。
(福祉事業の申請等)
第19条 第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
[第17条第1項]
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速かに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第20条 削除
第3章 審査会
第21条 削除
(審査の申立て)
第22条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 申立ての年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(公署の長の助力等)
第24条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由によりみずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長はその手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
3 前2項の規定は、第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。
[第17条第1項]
(通勤による災害に係る一部負担金)
第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(記録簿)
第25条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(請求書等の様式)
第26条 第8条の規定による補償請求書、第10条の規定による決定の通知、第11条の規定による支給停止申請書及び支給停止解除申請書、第12条の規定による年金証書、第15条の規定による報告書、第19条の規定による申請書並びに前条の規定による災害補償記録簿、年金記録簿及び福祉事業記録簿の様式は、常勤職員の例による。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
3 改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第17条第1項の規定は、この規則の施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月21日規則第6号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
| 1 | 公務上の負傷に起因する疾病 | |
| 2 | 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 | |
| (1) | 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患 | |
| (2) | 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 | |
| (3) | レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 | |
| (4) | マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患 | |
| (5) | 管理者の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害 | |
| (6) | 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病 | |
| (7) | 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症 | |
| (8) | 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症 | |
| (9) | 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷 | |
| (10) | 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷 | |
| (11) | 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患 | |
| (12) | 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死 | |
| (13) | (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 | |
| 3 | 身体に過度の負担の係る作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 | |
| (1) | 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱 | |
| (2) | 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担の係る業務に従事したため生じた腰痛 | |
| (3) | チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害又は運動器障害、末しょう神経障害又は運動器障害 | |
| (4) | せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担の係る業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしょう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群 | |
| (5) | (1)から(4)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担の係る作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 | |
| 4 | 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 | |
| (1) | 管理者の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、管理者が定めるもの | |
| (2) | ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患 | |
| (3) | すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患 | |
| (4) | たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患 | |
| (5) | 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を発散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患 | |
| (6) | 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患 | |
| (7) | 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症 | |
| (8) | (1)から(7)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 | |
| 5 | 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は管理者の定めるじん肺の合併症 | |
| 6 | 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 | |
| (1) | 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患 | |
| (2) | 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患 | |
| (3) | 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症 | |
| (4) | 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病 | |
| (5) | (1)から(4)までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 | |
| 7 | がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 | |
| (1) | ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう | |
| (2) | ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう | |
| (3) | 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう | |
| (4) | 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう | |
| (5) | ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん | |
| (6) | ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん | |
| (7) | ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん | |
| (8) | 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ | |
| (9) | ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病 | |
| (10) | 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ | |
| (11) | 1、2―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん | |
| (12) | ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん | |
| (13) | 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ又は甲状腺がん | |
| (14) | すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん | |
| (15) | (1)から(14)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 | |
| 8 | 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病 | |
別表第2(第7条の3関係)
| 介護を要する状態の区分 | 障害 |
| 常時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの (3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
| 随時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの (3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
