○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の服務規程
(平成10年1月30日訓令第4号)
改正
平成14年6月26日訓令第5号
平成17年9月30日訓令第6号
平成18年4月17日訓令第3号
平成18年9月1日訓令第5号
平成23年12月28日訓令第5号
平成24年10月22日訓令第7号
平成26年3月28日訓令第3号
平成29年3月29日訓令第1号
平成30年5月16日訓令第4号
令和2年3月31日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正職務の執行をはからなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当っては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに、行政の民主的かつ能率的運営に心がけなければならない。
(勤務時間)
第3条 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第3項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。
3 勤務時間条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員は、別表のとおりとする。
(出勤)
第4条 職員は、出勤したときは、直ちにタイムカードに自ら打刻しなければならない。
2 出勤時限に遅れたとき、又は早退の場合は上司にその旨を申出なければならない。
3 出張、休暇及び欠勤等の場合はその旨押印又は記入し、常に勤務状況を明確にしておかなければならない。
4 タイムレコーダーを設置しないときは出勤簿による。
(休暇及び欠勤)
第5条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第7号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかに提出しなければならない。
(執務上の心得)
第6条 職員は勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又は一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。
3 職員は、上司の許可を得ないで文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。
(執務環境の整理等)
第7条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所属の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第8条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかにタイムカードに打刻の上退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 看守を依頼する物品等を確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
(宿日直勤務)
第9条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。
(出張の心得)
第10条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第4号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続きにより、出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第11条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(履歴事項異動届)
第12条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項に関し異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第5号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(非常の際の措置)
第13条 職員は、庁舎及び組合有建物並びにその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持ち出し順位を決め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(職務の宣誓に関する特例)
第14条 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第9号)第2条第2項に基づく別段の定めとは、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める方法をもって服務の宣誓を行ったものとみなすものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この条において「会計年度任用職員」という。)が採用時に服務の誓約等を行っている場合 当該誓約等
(2) 同一の会計年度任用職員を再度任用した場合 先の任用の際に行った服務の宣誓
(雑則)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成14年6月26日訓令第5号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第6号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月17日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月17日から施行する。
附 則(平成18年9月1日訓令第5号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日訓令第5号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年10月22日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日訓令第4号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 公立加美病院
職名区分始業時刻終業時刻休憩時間
病棟に勤務する看護師・准看護師・看護補助日勤A午前8時30分午後5時15分勤務時間中に1時間その時間は、院長が定める
日勤B午前7時午後3時45分勤務時間中に1時間
日勤C午前10時45分午後7時30分勤務時間中に1時間
日勤D午前8時30分午後0時30分 
日勤E午前7時午前11時 
夜勤午後4時45分翌日の午前9時勤務時間中に2時間
診療放射線技師日勤A午前8時30分午後5時15分勤務時間中に1時間
日勤B午前8時30分午後0時30分 
健診業務に従事する職員早番午前8時午後4時45分勤務時間中に1時間
備考 診療放射線技師の夜勤は、勤務時間8時間、仮眠時間7時間とみなす。
2 加美老人保健施設
職名区分始業時刻終業時刻休憩時間
通所リハビリテーション業務に従事する職員日勤A午前8時30分午後5時15分勤務時間中に1時間その時間は、施設長が定める
日勤B午前8時午後4時45分勤務時間中に1時間
日勤C午前8時午後0時 
日勤D午前8時30分午後0時30分
療養室に勤務する看護師・准看護師・介護職員日勤A午前8時30分午後5時15分勤務時間中に1時間
日勤B午前7時午後3時45分勤務時間中に1時間
日勤C午前7時30分午後4時15分勤務時間中に1時間
日勤D午前8時15分午後5時勤務時間中に1時間
日勤E午前9時30分午後6時15分勤務時間中に1時間
日勤F午前11時午後7時45分勤務時間中に1時間
日勤G午前11時15分午後8時勤務時間中に1時間
日勤H午前8時15分午後0時15分 
日勤I午前8時30分午後0時30分 
夜勤午後4時30分翌日の午前9時勤務時間中に1時間
(平18訓3・平18訓5・一改)
様式第2号(第5条関係)
欠勤届

様式第4号(第10条関係)
復命書

様式第5号(第12条関係)
履歴事項異動届