○加美郡保健医療福祉行政事務組合公印規程
| (平成10年1月30日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、加美郡保健医療福祉行政事務組合管理者の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、方法及びひな形並びに公印の管理者は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の管理)
第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
3 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、組合管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を公印廃止の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(1) 加美郡保健医療福祉行政事務組合印
(2) 加美郡保健医療福祉行政事務組合管理者之印
(3) 加美郡保健医療福祉行政事務組合管理者職務代理者之印
(4) 加美郡保健医療福祉行政事務組合会計管理者之印
(5) 加美郡保健医療福祉行政事務組合会計管理者職務代理者之印
(公印の事故)
第6条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を組合管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、公印の管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。
3 公印の管理者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。
4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
5 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第5号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | 用途 | 寸法
(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 | 個数 |
| 組合印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | 別図1 | 事務局長 | 横印1 |
| 管理者の印 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 横印1 |
| 管理者職務代理者の印 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | 横印1 |
| 会計管理者の印 | 会計用 | 〃 | 4 | 会計管理者 | 横印1 |
| 会計管理者職務代理者の印 | 〃 | 〃 | 5 | 事務局長 | 横印1 |
ひな形
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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