○加美郡保健医療福祉行政事務組合会計管理者の補助組織に関する規則
| (平成10年1月30日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織を定めることを目的とする。
(補助組織)
第2条 前条の事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局の担任する事務は次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 歳入、歳出予算の収支及び決算に関すること。
(3) 現金の出納及び保管に関すること。
(4) 有価証券の保管に関すること。
(5) 小切手の振出しに関すること。
(6) 使用料手数料及びその他の収入金の徴収に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 物品の検収に関すること。
(9) その他の会計事務に関すること。
第3条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日より施行する。