○職員の自家用車両に関する規程
| (平成13年3月30日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、職員が公務のため職員の所有又は使用する自家用車両の運転に関し、その安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常勤の者をいう。
(自家用車両の使用)
第3条 職員は、出勤、帰宅、出張及び職務のため、自家用車両を運転してはならない。
(自家用車両の使用の許可)
第4条 職員は前条の規定にかかわらず通勤距離又は、職務上の事情により、職員の所有又は使用する自家用車両を使用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとするときは、自家用車両使用願(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項に規定する使用願には、次の区分により、関係書類を添付しなければならない。
(1) 普通自動車 車体検査証の写し、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険の保険金額に上積みされる任意保険(以下「任意保険」という。)の契約を証する書類の写し
(2) 軽四輪車 軽自動車届出済証の写し、任意保険の契約を証する書類の写し
(3) 原動機付自転車 自動車損害賠償責任保険の契約を証する書類の写し
4 前項に規定する任意保険については、当該私用車の運行によって他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償金額は、無制限の保険契約を締結していること。かつ、他人の財産に損害を与えた場合の損害賠償金額は、1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(運転者の遵守事項)
第5条 職員は、第4条第1項の規定による許可を受けたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守して安全な運転に努めなければならない。
[第4条第1項]
2 前項の規定により職員が運転中交通事故等により第三者に損害を与えたときは、法令の規定による緊急措置をとるとともに速やかに管理者に報告しなければならない。
(車両及び任意保険の変更)
第6条 職員は、許可を受けた車両を変更したとき、又は第4条第3項の規定による任意保険の保険期間及び保険金額を変更したとき、速やかに管理者に報告しなければならない。
[第4条第3項]
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月5日訓令第5号)
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この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
