○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年12月1日規則第9号
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第1条 減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例
第1項
第1号
第2号
第2項
第2条 在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3条 改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員
第1項
第4条 端数計算
第1項
第5条 雑則
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止