○平成14年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成14年11月29日規則第12号
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第1条 改正条例附則第5条第1号の継続在職期間に含まれる期間
第1項
第1号
第2条 改正法附則第5項第2号の給料等の額の算定
第1項
第2項
第3条 雑則
第1項
附則
第1項