○平成18年改正条例附則第4条の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月28日規則第3号
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第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
附則
第1項
別表第1
医療職給料表(1)の4級である職員以外の新号俸
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
[表]
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
[表]
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
[表]
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
[表]
別表第2
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
[表]