○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成17年11月30日規則第12号
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第1条 改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員
第1項
第1号
第2号
第2条 新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例
第1項
第2項
第3条 在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第4条 単純労務職員であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例
第1項
第2項
第3項
第5条 端数処理
第1項
第6条 雑則
第1項
附則
第1項
第2項