○加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例
(平成14年3月28日条例第1号)
改正
平成15年3月27日条例第5号
平成16年3月25日条例第7号
平成17年9月9日条例第5号
平成24年3月1日条例第4号
平成26年2月24日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護老人保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
老人福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第94条に規定する介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
加美老人保健施設
加美郡色麻町四竃字杉成9番地
(入所定員)
第4条
老人保健施設の利用者の定員は、次のとおりとする。
区分
定員
入所者(短期入所者を含む)
100人
通所者
30人
(職員)
第5条
老人保健施設に施設長その他必要な職員を置く。
(利用者の資格)
第6条
老人保健施設を利用できる者は、法に定める要介護者及び要支援者とする。
(利用の承認)
第7条
老人保健施設を利用しようとするときは、施設長の承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条
老人保健施設の利用料は、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
(平17条5・全改)
(利用料の減免)
第9条
管理者は、老人保健施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用料を減免することができる。
(1)
災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2)
管理者が特に必要と認めたとき。
(手数料)
第10条 法の規定に基づく要介護認定又は要支援認定で、利用者に係る主治医意見書作成料の額は、種別に応じ次の表に定める額
は消費税相当額を含む。
に消費税法(昭和63年法律第108号(以下「消費税法」という。))第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号(以下「地方税法」という。))第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額とする。
一部改正されます
種別
金額
備考
新規
4,200円
4,000円
1通につき
更新
3,150円
3,000円
1通につき
改正前
種別
金額
備考
新規
4,200円
1通につき
更新
3,150円
1通につき
2 前項に規定する以外の利用者に係る診断書及び証明書等の額は、種別に応じ次の表に定める額
は消費税相当額を含む。
に消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額とする。
一部改正されます
種別
金額
備考
普通診断書
2,100円
2,000円
1通につき
特殊診断書
5,250円
5,000円
1通につき
死亡診断書
3,150円
3,000円
1通につき
入所証明書
2,100円
2,000円
1通につき
診断等の証明書
4,200円
4,000円
1通につき
その他の証明書
2,100円
2,000円
1通につき
情報提供書
2,310円
2,200円
1通につき
改正前
種別
金額
備考
普通診断書
2,100円
1通につき
特殊診断書
5,250円
1通につき
死亡診断書
3,150円
1通につき
入所証明書
2,100円
1通につき
診断等の証明書
4,200円
1通につき
その他の証明書
2,100円
1通につき
情報提供書
2,310円
1通につき
(損害賠償)
第11条
老人保健施設の利用者が、施設若しくは設備等を汚損し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第7条の規定は、知事の許可のあった日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月9日条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成26年2月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。