○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員定数条例
(平成10年1月30日条例第5号)
改正
平成13年3月30日条例第1号
平成18年3月27日条例第2号
平成26年2月24日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条2・一改)
(職員の定数)
第2条
職員の定数は次に掲げるとおりとする。
全部改正されます
区分
定数
備考
1
管理者の事務部局の職員
140人
ア 一般の職員
7人
イ 公立加美病院の職員
84人
ウ 加美老人保健施設の職員
44人
エ 加美在宅介護支援センターの職員
0人
兼務
オ 加美居宅介護支援事業所の職員
5人
2
議会事務部局の職員
0人
兼務
3
監査委員の事務を補助する職員
0人
兼務
計
140人
改正前
区分
定数
備考
1 組合の事務部局の職員
8人
2 議会事務部局の職員
0人
兼務
3 監査委員の事務を補助する職員
0人
兼務
4 病院の職員
80人
5 介護老人保健施設の職員
44人
6 在宅介護支援センターの職員
1人
7 居宅介護支援事業所の職員
5人
計
138人
(平18条2・一改)
(職員の定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の配分は、管理者が定める。
(定数外)
第4条
次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
追加されます
(1)
常時勤務を要しない職員
全部改正されます
(2)
[旧:(1)]
臨時的に任用される職員
改正前
(2) [旧:(1)]
臨時又は非常勤の職員
(3)
[旧:(2)]
休職を命ぜられた職員
(4)
[旧:(3)]
育児休業中の職員
(5)
[旧:(4)]
他の地方公共団体に派遣された職員
2
前項第2号から第4号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
(平18条2・追加)
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成26年2月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。