○加美郡保健医療福祉行政事務組合臨時職員取扱要綱
(平成28年3月25日訓令第5号)
(趣旨)
(用語)
(種別及び職種)
(任用期間)
(任用手続)
(賃金)
(賃金の減額)
(賃金の支給方法)
(勤務時間)
(懲戒)
(服務)
(休暇)
(社会保険等の適用)
(災害補償)
(その他の事項)
別表第1(第12条第2項関係)
特別休暇種類事由期間
公民権の行使選挙権その他公民としての権利を行使するとき必要と認められる期間
証人等としての出頭裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき
別表第2(第12条第2項関係)
年次有給休暇区分日数
1 新たに任用された日から6月間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合6月を超えることとなる日から10日
2 任用された日から1年間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合引き続き任用されることとなった次の1年間において11日
3 任用された日から2年間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合引き続き任用されることとなった次の1年間において12日
4 任用された日から3年間以上継続勤務し、それぞれの1年間においてその勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合それぞれの引き続き任用されることとなった次の1年間において12日に1年を超える継続勤務年数1年につき2日を加算した日数(当該日数は20日を限度とする。)
備考 1 年次有給休暇は、10日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
 2 年次有給休暇は、1日又は時間を単位として与える。
別表第3(第12条第3項関係)
種類事由期間
産前休暇出産する場合6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定のとき
産後休暇出産した場合出産の翌日から8週間を経過するまでの期間
公務疾病休暇公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合療養に必要と認められる期間