種類 | 事由 | 期間 |
産前休暇 | 出産する場合 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定のとき |
産後休暇 | 出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
育児時間 | 生後1年に達しない乳児を育てる女性の職員がその乳児の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分以内 |
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間 |
介護休暇 | 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間 |
生理休暇 | 生理日において勤務することが著しく困難であるとき | 1日 |
公務疾病休暇 | 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 療養に必要と認められる期間 |
病気休暇 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 90日以内で療養に必要と認められる期間 |