○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則
(平成27年3月26日規則第7号)
(趣旨)
(平成26年改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)
(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)