○加美郡保健医療福祉施設防災調整池管理規程
(平成14年7月29日訓令第6号)
(目的)
第1条
この規程は、加美郡保健医療福祉行政事務組合の敷地内に設置した、防災調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し定めるものである。
(防災調整池の管理者)
第2条
調整池の管理は、加美郡保健医療福祉行政事務組合が行う。
(巡視及び点検項目)
第3条
調整池の巡視及び点検項目は、次に挙げるとおりとし、点検結果を巡視報告書(様式第1号)に記載し管理する。
(1)
定期巡視
ア
洪水期(4月から10月まで 月2回)
イ
非洪水期(11月から3月まで 月1回)
(2)
異常巡視
ア
豪雨時(毎回) 仙台管区気象台発表の大雨警報(時間雨量15ミリ以上が継続した場合に発令する。)のとき。
イ
地震時(毎回) 体感震度、3以上のとき。
(3)
点検項目
ア
調整池護岸の破損の有無
イ
放流管の排出状態の確認
ウ
オリフィスロ及び余水吐きにごみ付着の有無
エ
放流塔の破損の有無
(防災調整池の維持管理)
第4条
調整池の維持管理を行うため、次の措置を講ずるものとする。
(1)
定期的に年1回以上調整池の草刈りを行う。
(2)
異常出水後、放流施設及び調整池に堆積したごみ、土砂等を除去する。
(3)
調整池の浚渫を年1回実施する。
(4)
梅雨時期や台風シーズン等の降雨の多い時期や大雨洪水警報発令時に備えて、各排水施設(オリフィス口)等の目視による点検と土砂及ぶゴミ等の侵入状況及びスタッフ等による土砂の堆積量の確認を管理責任者に周知徹底させる。
(5)
大雨洪水警報解除後における各排水施設(オリフィス口)の土砂及びゴミ等の侵入状況の確認を周知徹底させる。
(出水時の監視体制)
第5条
天気予報に注意し、異常出水が確認されたときは、色麻町防災計画に準じて体制を整えるものとする。
(異常時の処置及び通報)
第6条
巡視中に異常が発見された場合は、直ちに完全復旧する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
(異常時通報体制)
[別紙参照]
様式第1号(第3条関係)
防災調整池巡視報告書
[別紙参照]