○加美老人保健施設短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程
(平成14年3月28日訓令第2号)
改正
平成15年3月27日訓令第2号
平成16年3月30日訓令第2号
平成17年8月31日訓令第4号
平成17年9月30日訓令第9号
平成18年3月28日訓令第1号
平成20年12月1日訓令第4号
平成24年2月1日訓令第2号
平成24年3月30日訓令第10号
平成26年3月28日訓令第7号
平成27年3月30日訓令第4号
平成29年3月29日訓令第3号
令和元年9月30日訓令第5号
令和3年7月30日訓令第4号
令和5年3月31日訓令第5号
令和7年3月31日訓令第4号
第1章 事業の目的及び運営の方針
(目的)
第1条
この規程は、加美老人保健施設(以下「施設」という。)が行う介護老人保健施設短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な指定短期入所療養介護サービス及び指定介護予防短期入所療養介護サービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
施設は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、加美老人保健施設の療養室においてサービスを提供するものとする。
2
事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定短期入所療養介護の提供に努めるものとする。
3
施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
4
施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
5
利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、施設が得た利用者の個人情報については、施設でのサービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
6
施設は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に努めるものとする。
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、員数)
第3条
施設に勤務する職員の職種及び職員数は加美老人保健施設運営規程(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合訓令第1号。以下「規程」という。)第3条第1項に定める職員が兼務する。
2
施設の適正な管理運営を確保するために顧問を置くことができるものとする。
(職務の内容)
第4条
職員の職務内容は規程第4条の規定を適用する。
第3章 利用者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(勤務体制の確保)
第5条
施設は利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
施設は、当該施設の職員によってサービスを提供しなければならない。
ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りでない。
3
施設は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4
施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(定員の遵守)
第6条
施設は、規程第5条に規定する入所定員を超えることのないよう留意しなければならない。
(入退所)
第7条
施設は、その心身の状況及び症状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、サービスを提供するものとする。
2
施設は、利用申込者の病状等を勘案し、必要とされるサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院等を紹介する等の措置を速やかに講じなければならない。
3
施設は、利用申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴の把握等に努めなければならない。
4
前項の検討に当たっては、医師、理学(作業)療法士又は言語聴覚士、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員及び事務職員等の職員の間で協議しなければならない。
5
施設は、利用者の退所に際しては、その者又は家族等に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治医及び居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第8条
施設は、利用の際に要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(禁止行為等があった場合の措置)
第9条
施設長は、利用者が決められた規律に従わなかったり、禁止行為を行ったりして共同生活の秩序を乱すことがあった場合には、適切な指示、指導を行い、更にそれに従わないときには、利用検討委員会の意見を得て、更に家族等に説明のうえサービスを終了させることができる。
(内容及び手続きの説明)
第10条
施設は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対しこの運営規程の概要、職員の勤務の体制その他、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うものとする。
(サービスの取扱方針及び身体の拘束等)
第11条
サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2
サービスは、短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3
施設の職員は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族等に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行わなければならない。
4
施設は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。ただし、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
5
施設は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(虐待の防止等)
第12条
施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。
(1)
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)
虐待防止のための指針を整備する。
(3)
虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(診療の方針)
第13条
医師の診療方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)
常に利用者の病状や心身の状態の把握に努めなければならない。
(2)
診療に当たっては、的確な診断を基とし、利用者に対し必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行う。
(3)
特殊な療法又は新しい療法等については、別に宮城県知事が定めるもののほか行ってはならない。
(4)
別に宮城県知事が定める医薬品以外の医薬品を入所者に使用し、又は処方してはならない。
(機能訓練)
第14条
施設は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学(作業)療法又は言語聴覚士等必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
(看護及び介護)
第15条
看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。
2
施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3
施設は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行わなければならない。
4
施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5
施設は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6
施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該施設の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(指定短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養計画の作成)
第16条
施設は、介護支援専門員に短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
介護支援専門員は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、サービスの提供の開始前から終了に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した又は指定介護予防短期入所療養計画を作成しなければならない。
3
指定短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた指定短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養計画を作成し、利用者又はその家族等に対し、その内容等について説明しなければならない。
4
指定短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(食事の提供)
第17条
利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものにするとともに、適切な時間に行わなければならない。
2
利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
(衛生管理及び健康管理)
第18条
施設は、利用者の使用する設備、食器及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用器具の管理を適正に行われなければならない。
2
施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を次のとおり整備する。
(1)
施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)
施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3
施設の医師は、利用者の診察を定期的に行わなければならない。
4
管理栄養士、栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
5
定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(ケース会議)
第19条
利用者の処遇に関係する全ての職員は、定期的にケース会議を開き職員の意思統一や情報の伝達及び正確な把握、問題、課題に関する討議を行うことにより、利用者の処遇の向上に努めなければならない。
2
施設の全ての職員は、利用者の処遇向上のため、研修などにおいて職務遂行能力の水準を向上させるよう努めなければならない。
(利用料)
第20条
施設利用料は、加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)第14条の規定に基づく額及び別表に定める額の支払いを受けるものとする。
(送迎地域)
第21条
施設利用者の送迎地域は、加美町及び色麻町の区域とする。
(掲示)
第22条
施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力病院、利用料その他の指定短期入所療養介護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第4章 施設利用に当たっての留意事項
(日課の励行)
第23条
利用者は、医師、介護支援専門員、支援相談員、理学(作業)療法士又は言語聴覚士、看護・介護職員等の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
(外出等)
第24条
利用者が、外出等行うときは、所定の手続きをとって外出、用件、施設へ帰着する予定日時などを施設長に届け出なければならない。
(面会)
第25条
家族等は、利用者と面会しようとするときは、施設長に届け出なければならない。
(健康保持)
第26条
利用者は、健康に留意しなければならない。
(衛生保持)
第27条
利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力しなければならない。
(身上変更の届出)
第28条
利用者は、身上に関する重要な事項が生じたときは、速やかに施設に届け出なければならない。
(施設での禁止行為)
第29条
利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1)
宗教や習慣の相違などで他人を排撃し、又は自己の利益のため他人の自由を侵すこと。
(2)
喧嘩若しくは口論をなし、泥酔し又はラジオなどの音を大きく出して静穏を乱し、他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
(3)
指定した場所以外で火気を用い、又は就寝し若しくは寝具の上で喫煙すること。
(4)
故意に事業所若しくは物品に障害を与え又はこれらを事業所外に持ち出すこと。
(5)
金銭又は物品によって賭け事をすること。
(6)
施設内の秩序、風紀を乱し又は安全衛生を害すること。
(7)
無断で物品の位置、又は形状を変えること。
第5章 非常災害対策
(非常災害対策)
第30条
施設長は、自然災害、火災、その他の防災対策について計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に対して万全を期さなければならない。
2
前項の実施については、火災予防管理組織及び自衛消防組織を定め責任を持って任務を遂行しなければならない。
3
自衛消防隊の組織は、自衛消防隊長、副隊長の下に通信連絡班、避難誘導班、消火班、防護処置班、救護班及び非常持出班で構成する。
4
第1項の目的を達成するため、年1回以上の避難訓練を行うものとする。
5
施設は、第4項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第31条
施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2
施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3
施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第6章 その他施設の運営に関する重要事項
(記録の整備)
第32条
施設は、利用者、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、次の各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第83号。以下「条例」という。)第88条において準用する条例第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(2)
条例第88条において準用する条例第15条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3)
条例第88条において準用する条例第71条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4)
指定短期入所療養介護計画又は指定介護予防短期入所療養介護計画
(5)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第29号。以下「規則」という。)第154条において準用する規則第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(6)
規則第154条において準用する第19条に規定する市町村への通知に関する記録
(7)
職員の勤務の体制についての記録
(8)
居宅介護サービス費を請求するために審査支払機関に提出した記録
(地域との連携等)
第33条
施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域交流に努めなければならない。
(協力病院)
第34条
施設は、協力病院を公立加美病院と定め、利用者の病状の急変等に備える。
2
施設は、協力歯科医療機関をつばさ歯科医院とする。
(秘密保持等)
第35条
職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2
施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第36条
施設は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置のほか必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第37条
施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2
施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3
事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4
前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(その他)
第38条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、サービスの提供に当たっては知事の許可のあった日からとする。
附 則(平成15年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日訓令第4号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第9号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表
利用料金
区分
短期入所療養介護サービス
従来型個室
多床室
介護保険給付適用外
居住費(滞在費)
1,918円/日
527円/日
食費
朝食540円/日
昼食630円/日
夕食575円/日
朝食540円/日
昼食630円/日
夕食575円/日
特別食
実費相当額
実費相当額
日用品費
200円/日
200円/日
教養娯楽費
実費相当額
実費相当額
予防接種代
実費相当額
実費相当額
理容料
3,000円
3,000円
電気器具等使用料
100円/日以内
100円/日以内
その他
実費相当額
実費相当額
※
ただし、食費、居住費(滞在費)について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費、居住費(滞在費)の負担限度額を上限とする。
※
電気器具等使用料は内容により検討し、決定する。
(平18訓1・全改)