○加美郡保健医療福祉行政事務組合財務規則
(平成10年1月30日規則第11号)
(目的)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173号の2の規定により、別に定めがあるものを除くほか、加美郡保健医療福祉行政事務組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の準用)
第2条
加美郡保健医療福祉行政事務組合財務規則は、「色麻町財務規則」を準用する。
附 則
この規則は、平成10年1月30日から施行する。