○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員等の旅費に関する条例
(平成18年3月27日条例第6号)
改正
平成18年7月1日条例第9号
目次
第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条-第25条)
第3章 外国旅行の旅費(第26条-第34条)
第4章 雑則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2
組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員をいう。
(2)
内国旅行 本邦における旅行をいう。
(3)
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4)
出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5)
赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(6)
帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7)
扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8)
遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2
職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1)
職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2)
職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3)
職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(4)
職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
3
職員が前項第1号又は第3号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4
職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6
第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で次の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。
ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)
赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3)
外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額
7
第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる金額を旅費として支給することができる。
ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1)
現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後旅行を完了するため、支給することができる額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条
次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により管理者又は、その委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2)
前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取り消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づき、これを変更することができる。
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5
旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8
移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9
着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10
扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
11
旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
12
死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
13
内国旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
14
外国旅行のうち第36条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日割合をもって通算した日数を超えることができない。
2
前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条
旅行者が、同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2
同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条
私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。
この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明かにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4
支出担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5
第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(証人等の旅費)
第13条
第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、管理者が定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1)
その乗車に要する運賃
(2)
急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2
前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1)
特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3
第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1)
運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条
車賃の額は、別表第1の定額による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。
ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4
前3項の車賃のほか、別表第1で定める甲地方への旅行については、滞在車賃を支給する。
(日当)
第18条
日当の額は、別表第1の定額による。
2
前項の規定にかかわらず、宮城県内の区域の旅行については、日当を支給しない。
(宿泊料)
第19条
宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条
移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2
前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3
旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条
着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条
扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者については、その移転の歳における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の規定に該当する場合のほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。
ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
(3)
第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第23条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
ア
退職者等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ
退職等を知った日に翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費
(2)
職員が赴任中に退職者となった場合には赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第24条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2
遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3
第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。
この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(郡内旅行の旅費)
第25条
郡内旅行については、公務上の必要により宿泊する場合の宿泊料は、別表の宿泊料の額の2分の1とする。
2
郡内旅行については前項のほか支給しない。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第26条
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。
ただし、外国航路の船舶又は航空機による本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第27条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最下級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)
公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第28条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第29条
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1)
運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その航空機の利用に要する運賃
2
車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料)
第30条
日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2
第27条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3
第18条第2項、第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料について準用する。
(旅行雑費)
第31条
旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第32条
死亡手当の額は、別表第2の定額による。
2
職員が出張のため外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第24条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。
3
第24条第2項の規定は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第33条
第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて管理者が指定する旅行とする。
2
旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度管理者が定める。
ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第34条
職員が外国旅行中に退職者となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1)
退職の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2)
退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ帰住した場合に限り、次に規定する旅費
ア
退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。
ただし、日当については、30日分、宿泊料については、30夜分を超えることができない。
イ
出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条
管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別表の定額を越えて旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第36条
管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第37条
この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年7月1日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第17条、第18条、第19条、第20条関係)
内国旅行の旅費
区分
車賃
滞在車賃
日当
宿泊料
(1キロメートルにつき)
(甲地方・1日につき)
(県外・1日につき)
(1夜につき)
行政職給料表
各級の職
30円
2,000円
2,000円
12,500円
医療職給料表(1)
〃
〃 (2)
〃
〃 (3)
〃
単純労務職給料表
〃
備考
滞在車賃の欄中、甲地方とは、東京都特別区、さいたま市、千葉市、大阪市、堺市、広島市、名古屋市、横浜市、川崎市、京都市、神戸市及び福岡市をいう。
移転料
区分
支給額
鉄道50キロメートル未満
93,000円
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
107,000円
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
132,000円
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
163,000円
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
216,000円
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
227,000円
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
243,000円
鉄道2,000キロメートル以上
282,000円
(平18条9・一改)
別表第2(第30条、第32条、第33条関係)
外国旅行の旅費
区分
日当
宿泊料
死亡手当
(1日につき)
(1夜につき)
行政職給料表
各級の職
4,000円
12,500円
460,000円
医療職給料表(1)
〃
〃 (2)
〃
〃 (3)
〃
単純労務職給料表
〃