○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
(平成14年6月26日規則第5号)
改正
平成25年3月21日規則第3号
平成29年3月29日規則第7号
令和2年3月31日規則第4号
令和2年7月1日規則第15号
令和3年4月30日規則第4号
令和4年2月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第7号
令和5年5月8日規則第8号
令和7年2月28日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域活動手当支給額)
第2条
条例第4条に基づく特殊勤務手当のうち、医師に係る地域活動手当の支給額は、基本月額を175,000円とし、次の各号に掲げる業務に従事した場合は基本月額に加算する。
(1)
産業医 産業医契約金額(消費税を除く。)の2分の1の額
(2)
学校医 月額5,000円
(3)
健康教室等の保健活動 休日又は時間外1回につき20,000円
(4)
乳幼児健診 乳幼児健康診査業務契約金額(消費税を除く。)の2分の1の額
(5)
診療応援 1回につき13,000円。
ただし、手術等に従事した場合は、医師派遣業務委託契約額(消費税を除く。)
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第15号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日規則第4号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日規則第8号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和7年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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