○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
(平成14年6月26日規則第5号)
改正
平成25年3月21日規則第3号
平成29年3月29日規則第7号
令和2年3月31日規則第4号
令和2年7月1日規則第15号
令和3年4月30日規則第4号
令和4年2月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第7号
令和5年5月8日規則第8号
(趣旨)
(地域活動手当支給額)
別表(第4条関係)
手当の種類支給を受ける者の範囲手当の額
新型コロナウイルスワクチン集団接種派遣看護師、准看護師1 次に掲げる業務に従事した場合であって、その従事した時間が勤務1日につき20,000円とする。
2 前項に規定する業務に従事した場合であって、その従事した時間が半日のときは10,000円とする。
新型コロナウイルス感染症手当看護師、准看護師、介護福祉士、看護補助、介護職員、看護補助員新型コロナウイルス感染症入院患者及び入所者に接する担当者としての業務に従事した場合(複数の業務に従事した場合を含む。)であって、その従事した勤務1回につき2,000円とする。