○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の初任給調整手当支給規則
(平成14年6月26日規則第4号)
改正
平成14年11月29日規則第9号
平成15年11月27日規則第8号
平成17年11月30日規則第10号
平成28年3月25日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する職)
第2条
条例第8条の3第1項第1号に規定する職は、次に掲げる職とする。
(1)
医療機関等に勤務する医師
(職員の範囲)
第3条
条例第8条の3第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から40年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2
条例第8条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第6条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに前条に規定する職を占めることとなった職員とする。
(支給期間)
第4条
初任給調整手当の支給期間は、40年とする。
(支給額)
第5条
初任給調整手当の月額は、採用の日又は第3条第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。
この場合において、同表の適用については、大学(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第3条第2項に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されているものとする。
2
初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第21条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第6条
第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(支給方法)
第7条
初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第8号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規則第10号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
期間の区分
支給額
1年未満
268,500円
1年以上16年未満
268,500円
16年以上17年未満
264,500円
17年以上18年未満
260,500円
18年以上19年未満
256,500円
19年以上20年未満
252,500円
20年以上21年未満
248,500円
21年以上22年未満
238,600円
22年以上23年未満
228,500円
23年以上24年未満
218,800円
24年以上40年未満
208,800円
(平17規10・全改)