○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
(平成17年11月30日規則第12号)
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号)第17条第1項後段又は第21条第2項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第17条第1項後段、第18条第1項又は第21条第2項の規定の適用を受けた者にあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1)
国家公務員
(2)
給料表の適用を受けない地方公務員
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条
改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
2
改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員になった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第3条
改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1)
職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、職員の給与に関する条例第1条に規定する単純労務職員(以下この号及び次条において「単純労務職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち単純労務職員として勤務した期間(同項において「単純労務職員期間」という。)を除く。
(2)
休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3)
停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職されていた期間をいう。)
(4)
地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第13条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5)
職員の給与に関する条例第12条の規定により給与を減額された期間
2
改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1)
前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月(単純労務職員期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2)
前項第3項又は第5項に掲げる期間(単純労務職員期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前項に該当する月を除く)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第5条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(単純労務職員であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第4条
改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、単純労務職員とする。
2
改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となったものとする。
3
改正条例附則第6項の規則により読み替えて適用する第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、単純労務職員に係る給与に関する規定同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
この場合においては、単純労務職員出会った者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数処理)
第5条
附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2
平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成15年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第6号)は、廃止する。