○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則
(平成13年3月30日規則第2号)
改正
平成14年3月28日規則第2号
平成14年6月26日規則第7号
平成14年11月29日規則第10号
平成15年3月27日規則第1号
平成15年11月27日規則第5号
平成16年3月25日規則第1号
平成16年6月10日規則第4号
平成16年10月29日規則第5号
平成17年11月30日規則第9号
平成18年3月28日規則第2号
平成19年4月1日規則第1号
平成20年3月25日規則第1号
平成20年4月1日規則第5号
平成20年12月1日規則第9号
平成21年4月1日規則第6号
平成21年5月27日規則第8号
平成21年12月1日規則第9号
平成22年4月1日規則第3号
平成22年6月1日規則第5号
平成22年12月1日規則第6号
平成22年12月20日規則第11号
平成23年4月1日規則第1号
平成23年12月26日規則第7号
平成24年3月30日規則第4号
平成24年9月28日規則第8号
平成25年3月21日規則第4号
平成26年3月28日規則第4号
平成26年12月8日規則第10号
平成27年3月26日規則第5号
平成28年3月25日規則第1号
平成29年3月29日規則第3号
平成30年2月27日規則第1号
平成31年3月26日規則第1号
平成31年4月23日規則第4号
令和2年3月31日規則第1号
令和2年10月30日規則第14号
令和3年7月30日規則第7号
令和3年7月30日規則第7号
令和2年3月31日規則第16号
令和4年3月31日規則第2号
令和5年2月27日規則第4号
令和4年9月30日規則第8号
令和5年3月31日規則第9号
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成10年規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(給料の支給定日)
(新たに職員となった者又は離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
(非常の場合の繰り上げ支給)
(休職等の場合の給料の支給)
(給料の返納)
(給料の調整額)
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第1の2に掲げる基本調整額(その額が給料月額の100分の4.5を越えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、その者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平18規2・一改)
(管理職手当)
(平19規1・一改)
(扶養手当)
(地域手当)
(平18規2・一改)
(平18規2・全改)
(平18規2・一改)
(平18規2・一改)
(平18規2・一改)
(平18規2・一改)
(住居手当)
(通勤手当)
(平19規1・一改)
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
(給与の減額)
(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(平18規2・一改)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(平18規2・一改)
(勤勉手当)
(平18規2・一改)
(平17規9・平18規2・平19規1・一改)
第23条 削除
(端数計算)
(平18規2・一改)
(この規則の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過規定)
(管理職手当の支給額の特例)
(平19規1・全改)
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)
(施行期日)
(通勤手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(給料の調整額に関する経過措置)
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号。以下この号において「平成18年改正条例附則第7条規則)という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、管理者の定める額
(地域手当に関する経過措置)
第5条 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の3の2の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を越えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を越えて在勤していたこととなるとき)」とする。
(雑則)
附則別表
支給割合支給地域
100分の17東京都のうち
 特別区
100分の6宮城県のうち
 仙台市
100分の3宮城県のうち
 名取市 多賀城市 利府町 富谷町
(平19規1・一改)
(施行期日)
(管理職手当に関する経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
(施行期日)
(管理職手当の支給額の特例)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第1項中「職員の給与に関する条例」を「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例」に、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第2項」を「再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加え、同条第2項第3号本文中「となったもの」を「となった者」に改め、「、同日に」の次に「次に」を加え、同号ただし書中「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第6号」に改め、同号ア中「給料」を「給料表」に改める。
附則第4条中「100分の12」を「100分の13」に改める。
附則別表支給割合の項中「100分の14.5」を「100分の16」に、「100分の5」を「100分の6」に、「100分の2」を「100分の3」に改める。
(施行期日)
(給与条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
(給与条例第10条の2の2の規定による地域手当の支給割合)
附則別表(附則第2条関係)
支給割合支給地域
100分の18.5東京都のうち
  特別区
100分の6宮城県のうち
  仙台市
100分の7宮城県のうち
  多賀城市
100分の5宮城県のうち
  富谷町
100分の3宮城県のうち
  名取市 利府町
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第7条の2関係)
勤務箇所職員調整数
公立加美病院加美老人保健施設医師1
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士1
公立加美病院診療放射線技師、臨床検査技師1
別表第1の2(第7条の2関係)
職務の級調整基本額
1級10,800円
2級13,100円
3級14,500円
4級15,600円
5級16,900円
職務の級調整基本額
1級6,200円
2級8,000円
3級9,100円
4級9,700円
5級10,500円
(平18規2・全改)
別表第2(第8条関係)
適用給料表職務の級区分管理職手当の額定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額
事務局長
事務長
室長
所長
行政職給料表6級51,900円40,100円
5級49,600円36,900円
参事行政職給料表6級 41,500円32,000円
5級39,600円29,500円
介護福祉士長行政職給料表5級49,600円36,900円
4級46,300円34,900円
院長医療職給料表(1)5級219,700円140,900円
施設長
副施設長
医療職給料表(1)4級140,000円81,100円
3級133,000円68,400円
副院長・診療部長医療職給料表(1)4級137,600円69,600円
医長医療職給料表(1)3級1109,100円58,600円
2103,200円
379,100円
薬局長
調剤室長
技師長
療法士長
管理栄養士長
医療職給料表(2)5級49,600円35,900円
4級45,100円32,600円
技術参事医療職給料表(2)5級39,600円28,700円
総看護師長
副総看護師長
医療職給料表(3)5級50,400円36,800円
看護師長医療職給料表(3)4級48,000円34,700円
備考 医長の項中区分1、2、3の区分は管理者が別に定める。
(平19規1・全改)
別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)
都道府県支給地域級地
宮城県多賀城市5級地
仙台市 富谷町6級地
名取市 利府町7級地
東京都特別区1級地
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(平18規2・全改)
別表第2の3(第16条の2関係)
支給額
事務局長・事務長・室長・所長・参事・介護福祉士長6,000円
院長10,000円
副院長・診療部長10,000円
医長10,000円
薬局長・技師長・療法士長・管理栄養士長・技術参事6,000円
総看護師長・副総看護師長・看護師長6,000円
(平19規1・一改)
別表第3(第17条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表事務局長・事務長・課室長・所長及び参事の職にある職員
介護福祉士長の職にある職務の級5級の職員
100分の15
事務局次長・次長・副参事の職にある職員並びに主幹の職にある職員
介護福祉士長・副介護福祉士長の職にある職務の級4級の職員
100分の10
係長・主任の職にある職員並びに主査・介護支援専門員・支援相談員・介護福祉士及び医療ソーシャルワーカーの職にある職務の級3級の職員100分の5
医療職給料表(1)職務の級5級・4級及び3級の職員100分の15
職務の級2級の職員100分の10
職務の級1級の職員100分の5
(2)職務の級5級の職員100分の15
職務の級4級の職員100分の10
主任の職にある職員
薬剤師・技師、療法士及び管理栄養士の職にある職務の級3級の職員
100分の5
(3)総看護師長・副総看護師長の職にある職員100分の15
看護師長の職にある職員100分の10
職務の級3級の職員
看護師の職にある職員で職務の級2級77号俸以上かつ、在職期間20年以上の職員
准看護師の職にある職員で職務の級2級77号俸以上かつ、在職期間25年以上の職員
100分の5
(平18規2・全改)
別表第3の2(第21条第2項関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1か月15日以上2箇月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第4(第22条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日