3 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。附則第2条第1項中「職員の給与に関する条例」を「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例」に、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第2項」を「再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加え、同条第2項第3号本文中「となったもの」を「となった者」に改め、「、同日に」の次に「次に」を加え、同号ただし書中「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第6号」に改め、同号ア中「給料」を「給料表」に改める。
附則第4条中「100分の12」を「100分の13」に改める。
附則別表支給割合の項中「100分の14.5」を「100分の16」に、「100分の5」を「100分の6」に、「100分の2」を「100分の3」に改める。