○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の退職勧奨要綱
(平成15年3月27日訓令第8号)
改正
平成19年3月31日訓令第8号
平成20年11月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務効率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
管理者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条
前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、5月及び11月に行うものとする。
(退職の申し出)
第4条
前条の規定による退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(様式)を管理者に提出するものとする。
(退職の時期)
第5条
前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日。)とする。
(退職手当)
第6条
この要綱により退職した者の退職手当は宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他必要な事項)
第7条
この要綱の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
様式(第4条関係)
退職申出書
[別紙参照]