○加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(平成10年1月30日条例第16号)
改正
平成16年3月25日条例第1号
平成18年3月27日条例第1号
平成18年7月1日条例第10号
平成19年3月8日条例第1号
平成21年10月16日条例第13号
平成23年9月30日条例第3号
平成24年3月1日条例第1号
平成25年2月15日条例第2号
令和2年3月2日条例第2号
(目的)
(平19条1・一改)
(職員)
(平19条1・一改)
(通勤)
(平18条10・一改)
(実施の機関)
(平19条1・一改)
(認定委員会)
(補償基礎額)
(補償の種類)
(療養補償)
(休業補償)
(平18条1・一改)
(傷病補償年金)
(平18条10・一改)
(障害補償)
(平18条10・一改)
(休業補償等の制限)
(介護補償)
(平18条1・一改)
(遺族補償)
(遺族補償年金)
(平18条10・一改)
(遺族補償一時金)
(年金たる補償の額の端数処理)
(葬祭補償)
(この条例に定めがない事項)
(福祉事業)
(審査)
(審査会)
(報告、出頭等)
(一時差止め)
(期間の計算)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
(規則への委任)
(罰則)
(施行期日)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
(平18条10・追加)
(障害補償年金差額一時金)
障害等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
(平18条10・一改)
(障害補償年金前払一時金)
(平18条10・一改)
(遺族補償年金前払一時金)
(遺族補償一時金の額の特例)
(他の法令による給付との調整)
傷病補償年金国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。0.75
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)0.89
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.86
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
障害補償年金旧船員保険法の障害年金0.74
旧厚生年金保険法の障害年金0.74
旧国民年金法の障害年金0.89
障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.83
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
遺族補償年金国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金0.90
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)0.80
遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)0.84
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡については国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は寡婦年金0.88
旧船員保険法の障害年金0.75
旧厚生年金保険法の障害年金0.75
旧国民年金法の障害年金0.89
障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.86
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条の2関係)
種類傷病等級倍数
傷病補償年金第1級313
第2級277
第3級245
備考 この表に定める傷病等級に該当する障害は、法第28条の2第1項第2号に定めるところによる。
(平18条10・一改)
別表第2(第9条、第12条関係)
種類障害等級倍数
障害補償年金第1級313
第2級277
第3級245
第4級213
第5級184
第6級156
第7級131
障害補償一時金第8級503
第9級391
第10級302
第11級223
第12級156
第13級101
第14級56
備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に定めるところによる。
(平18条10・一改)