○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成10年1月30日規則第7号)
改正
平成13年3月30日規則第1号
平成17年3月31日規則第2号
平成18年7月1日規則第7号
平成18年10月1日規則第8号
平成20年4月1日規則第3号
平成21年4月1日規則第5号
平成22年4月1日規則第1号
平成22年6月30日規則第2号
平成24年3月30日規則第3号
平成24年7月23日規則第7号
平成25年3月21日規則第1号
平成25年10月21日規則第5号
平成28年12月26日規則第7号
平成29年3月29日規則第1号
平成31年4月26日規則第5号
令和2年6月1日規則第13号
令和3年12月28日規則第9号
令和5年2月27日規則第1号
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(平18規7・追加)
(平18規7・一改)
第4条 削除
(平18規7・削除)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(平18規7・一改)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(宿日直勤務)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(平18規7・平18規8・一改)
(条例第8条の3第1項の規則で定める者)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
(平18規7・一改)
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
(平18規7・一改)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
(平18規7・一改)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(平18規7・一改)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
(平18規7・一改)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし、当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には、当該残日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(平18規8・一改)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇及び特別休暇の承認等)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(休暇の承認の決定)
(その他の事項)
(非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)
(施行期日)
(改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)
(準備行為)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第10条の2関係)
採用された月日数
1月20日
2月19日
3月17日
4月15日
5月14日
6月12日
7月10日
8月9日
9月7日
10月5日
11月4日
12月2日
別表第2(第13条関係)
1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病
2 精神又は神経に係る疾病
3 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、後期妊娠中毒症
4 前3号に掲げるもののほか、治療困難な疾病で管理者が特に必要と認めるもの
別表第3(第14条関係)
親族日数
 血族姻族
配偶者10日  
父母 7日3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
 5日1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
 1日 
兄弟姉妹 3日1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)1日