○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成10年1月30日条例第10号)
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除く外、管理者が定める場合
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。