○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員分限懲戒審査会規程
(平成18年10月1日訓令第6号)
改正
平成21年4月1日訓令第6号
(設置)
第1条
職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審査会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2)
地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3)
訓告等に関する事項
(組織)
第3条
審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、管理者の属する町の副町長を、副会長は副管理者の属する副町長をもって充てる。
3
委員は、公立加美病院長、加美老人保健施設長、総看護師長、副総看護師長、組合事務局長及び病院事務長並びに関係町の所管の課長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3
会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条
審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
審査会は、事実が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5
委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。
ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情の聴取等)
第6条
審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第8条
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。