○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の職及び職務に関する規則
(平成10年1月30日規則第5号)
改正
平成13年3月30日規則第1号
平成14年3月28日規則第3号
平成17年8月31日規則第6号
平成22年12月28日規則第4号
平成23年4月1日規則第9号
平成26年3月28日規則第3号
平成27年3月26日規則第3号
平成28年3月25日規則第5号
令和3年3月31日規則第2号
令和3年7月30日規則第6号
令和4年3月31日規則第3号
(職及び職務)
職務
事務局長上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
事務局次長上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
職務
参事上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を総括する。
技術参事上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項について調査、企画立案に参画し、技術的事項を総括する。
副参事上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を整理する。
技術副参事上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項について調査、企画立案に参画し、技術的事項を整理する。
主幹上司の命を受け、特定事項について調査、企画立案に参画し、その担当事務を総括整理する。
主査上司の命を受け、特定事項について調査、研究に当たり、その担当事務を整理する。
(職に充てる職員)
(公立加美病院の職及び職務)
職務
院長管理者の命を受け、病院の経営を掌理し、病院職員を統括する。
副院長上司の命を受け、病院の医療に関する業務を処理し、院長を補佐する。また、院長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
医長上司の命を受け、病院の医療に関する業務について部下職員を指導監督する。
事務長上司の命を受け、病院の事務管理業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
次長上司の命を受け、病院の事務管理業務を整理し、事務長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
総看護師長上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、看護部職員を指揮監督する。
看護師長上司の命を受け、看護及び診療の補助的業務について所属職員を指揮監督する。
職務
診療部長上司の命を受け、病院の医療に関する業務について診療部職員を指導監督する。
副総看護師長上司の命を受け、病院の看護及び診療の補助的業務に従事し、総看護師長を補佐する。
薬局長上司の命を受け、薬剤の業務について所属職員を指揮監督する。
診療放射線技師長上司の命を受け、診療放射線業務について所属職員を指揮監督する。
臨床検査技師長上司の命を受け、臨床検査業務について所属職員を指揮監督する。
理学(作業)療法士長上司の命を受け、機能訓練業務について所属職員を指揮監督する。
管理栄養士長上司の命を受け、栄養指導及び給食の栄養管理業務について所属職員を指揮監督する。
(加美老人保健施設の職及び職務)
職務
施設長管理者の命を受け、施設の経営を掌理し、施設職員を統括する。
事務長上司の命を受け、施設の事務管理業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
総看護師長上司の命を受け、看護介護部の業務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
職務
副施設長上司の命を受け、施設に関する業務を処理し、施設長を補佐する。また、施設長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
次長上司の命を受け、施設の事務管理業務を整理し、事務長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
副総看護師長上司の命を受け、看護及び介護等業務に従事し、総看護師長を補佐する。
看護師長上司の命を受け、看護及び介護等業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
介護福祉士長上司の命を受け、介護業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
副介護福祉士長上司の命を受け、介護業務に従事し、介護福祉士長を補佐する。
調剤室長上司の命を受け、薬剤の業務について所属職員を指揮監督する。
理学(作業)療法士長上司の命を受け、機能訓練業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
管理栄養士長上司の命を受け、栄養指導及び給食の栄養管理業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
第5条 削除
別表(第1条関係)
職務
主事上司の命を受け事務を掌る。
技師上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技術を掌る。
医師上司の命を受け、医療を掌る。
薬剤師上司の命を受け、薬剤の業務に従事する。
診療放射線技師上司の命を受け、診療放射線の業務に従事する。
理学療法士上司の命を受け、機能訓練の業務に従事する。
作業療法士上司の命を受け、機能訓練の業務に従事する。
言語聴覚士上司の命を受け、機能訓練の業務に従事する。
あんまマッサージ指圧師上司の命を受け、あんま、マッサージ及び指圧の業務に従事する。
保健師上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。
看護師上司の命を受け、看護及び診療の補助的業務又は介護業務に従事する。
准看護師上司の命を受け、看護及び診療の補助的業務又は介護業務に従事する。
臨床検査技師上司の命を受け、臨床検査の業務に従事する。
介護支援専門員上司の命を受け、ケアマネジメント業務に従事する。
支援相談員上司の命を受け、各種支援及び相談業務に従事する。
医療ソーシャルワーカー上司の命を受け、医療相談の業務に従事する。
介護福祉士上司の命を受け、介護業務に従事する。
管理栄養士上司の命を受け、栄養指導及び給食の栄養技術に従事する。
用務員上司の命を受け、組合施設内外の清掃等の労務に従事するほか、自動車運転の業務に従事する。
看護補助上司の命を受け、看護の補助的業務に従事する。
介護職員上司の命を受け、介護業務に従事する。
備考主事、技師、用務員及び看護補助を除く職においては、それぞれの資格(支援相談員にあっては介護支援専門員、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格、医療ソーシャルワーカーにあっては社会福祉士の資格)を有する者に限る。