○加美郡保健医療福祉行政事務組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
(平成21年4月1日規則第3号)
加美郡保健医療福祉行政事務組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第4号)の全部を改正する。
加美郡保健医療福祉行政事務組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員は、組合事務局長の職にある職員とする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。