○加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例
(平成17年3月2日条例第2号)
改正
平成28年3月25日条例第5号
令和3年3月31日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5条の規定に基づき、加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び組合の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
個人情報 個人、法人及びその他の団体に関する情報で、特定の個人等が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)
実施機関 管理者、議会、監査委員、公立加美病院、加美老人保健施設をいう。
(3)
事業者 事業を営む法人、その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報について、正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
3
事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の重要性を深く認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努め、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
4
個人は、個人情報の重要性を認識し、相互に基本的人権を尊重し、他人の権利及び利益を侵害することのないよう努め、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(収集等の一般的制限)
第4条
実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条
実施機関は、個人情報を収集した目的以外に利用し、又は提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等の規定に基づくとき。
(3)
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要性があると認められるとき。
(4)
公益又は福祉増進のため必要と認められる場合で、かつ個人等の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
2
実施機関は、前項各号の規定に基づいて個人情報を利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供するときは、本人及び第三者の権利及び利益を不当に侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
(適正な維持管理)
第6条
実施機関は、個人情報の適正な維持管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)
個人情報は、その目的に必要な範囲内で、正確かつ最新なものとすること。
(2)
個人情報の漏えい、紛失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。
(3)
保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
(委託に伴う措置)
第7条
実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するときは、当該処理を受託しようとする者に対し、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負わせるため、必要な事項を委託に関する契約等に明記させ、これを遵守させなければならない。
(開示の請求)
第8条
何人も、実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示の請求をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1)
法令等に定めがあるとき。
(2)
診療、指導、相談、選考その他個人に対する評価又は判断を伴う個人情報であって、開示しないことが適当であると認められるとき。
(3)
前各号のほか、開示することにより公正又は適正な事業執行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(訂正、削除又は利用停止の請求)
第9条
何人も、自己に関する個人情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正又は削除の請求をすることができる。
2
何人も、第5条第1項の規定によらないで自己の個人情報の目的外利用等がされているときは、実施機関に対し、利用停止を請求することができる。
(請求手続)
第10条
第8条及び第9条の規定に基づく請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)
請求する者の住所及び氏名
(2)
請求に係る個人情報の内容
(3)
訂正、削除又は利用停止の内容
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
未成年者及び成年被後見人の法定代理人又は本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者は、当該未成年者及び成年被後見人又は本人に代わって請求をすることができる。
3
実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認められるときは、請求者に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(請求に対する決定等)
第11条
実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に必要な調査等を行い、諾否の決定をしなければならない。
ただし、前条第3項の補正に要した日数は期間に参入しない。
2
実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。
ただし、請求書の受理後直ちに開示する場合は、この限りでない。
3
実施機関は、第1項の規定により訂正、削除又は利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに個人情報の訂正、削除又は利用停止をしなければならない。
この場合において、その旨を請求者に対し通知するものとする。
4
実施機関は、請求に係る個人情報の全部又は一部の非開示、訂正、削除又は利用停止をしない旨の決定をしたときは、書面にその理由を付記しなければならない。
(個人情報の開示等)
第12条
個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の通知書により、指定する日時及び場所において行う。
2
実施機関は、個人情報を直接閲覧させることにより、汚損し又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報に代えてその写しを閲覧に供することができる。
(審査請求)
第13条
第11条の決定について不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。
(苦情の処理)
第14条
実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(他の法令等との調整)
第15条
この条例の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の記録の閲覧、縦覧若しくは謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正に関する定めがあるときは、当該法令の定めるところによる。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報については、第4条の規定による手続きを経たものとみなす。
附 則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。